特定技能の手続き

Q16 建設分野の主な改正点について(まとめ)

投稿日:2022年12月14日 更新日:

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はじめに

新型コロナの拡大により影響を受けた特に製造3分野、建設分野においては、業界の要望も踏まえ、2022年8月30日の閣議決定で、大きく見直しがされたところです。

ここにおいては、建設分野の主な変更についてまとめましたので、ご参考ください。QAは、一部、従来の整理も参考となりますので、引き続き掲載しております。

また、詳細については、判明の都度更新していきます。

 

新業務区分と旧業務区分の関連性

これまでの業務区分が、3区分に集約されたことにより、これまでの業務区分が、新しい業務区分のいずれに対応するかは、下表のとおりです。

     新   業   務   区   分
土木 建築 ライフライン・設備
指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等 指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しく
は移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等
指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等

 

 

 

 

型枠施工  〇  
左官    〇  
コンクリート圧送  〇  
トンネル推進工    
建設機械施工    
土木 〇   
屋根ふき   〇   
電気通信    
鉄筋施工  〇 〇   
鉄筋継手    
内装仕上げ/表装・表装    
とび  
建築大工    
配管     〇 
建築板金   〇 
保温保冷   〇 
吹付ウレタン断熱   〇   
海洋土木工    

特徴としては、

従来の作業に限定されず、土木、建築、ライフライン・設備の各区分において、その関連するその他の作業にも従事することが可能となります。

例えば、「土木」は、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等といいますから、これまでの業務区分に限定されず、関連する作業も含まれます。従来、造園は、特定技能の対象になっていませんでしたが、土木区分の業務現場では、造園作業も可能です。

同様に、新業務区分の業務であれば、例えば型枠施工の試験区分で合格した者でも、コンクリート圧送作業などの作業ができることになります。しかし、事業主は、安全配慮などの点から安全知識や技術などについて十分な研修が必要です。

 

新区分においての旧区分資格者の扱い

・上記の表の新区分に対応する旧区分の建設分野特定技能1号評価試験の合格者は、それぞれ建設分野特定技能1号評価試験(土木)、建設分野特定技能1号評価試験(建築)、建設分野特定技能1号評価試験(ライフライン・設備)に合格したものとみなされます。

例えば、建設分野特定技能1号評価試験(型枠施工)に合格している者は、建設分野特定技能1号評価試験(土木)、建設分野特定技能1号評価試験(建築)の合格者とされます。

・既に旧区分の特定技能評価試験合格により在留資格を得ている者、旧試験区分で合格した者は、対応する新区分の他の業務にも従事できるようになります。

例えば、旧区分「型枠施工」は、土木では、コンクリート圧送、トンネル推進工などの業務に、建築業務では、左官、屋根ふきなどの業務にも従事することができます。

 

新区分による「建設分野特定技能1号評価試験」

・今後、この分野での特定技能の在留資格を得るときは、建設分野特定技能1号評価試験(土木)、(建築)、(ライフライン・設備)の区分となります。

・新業務区分による評価試験は、令和4(2022)年度内に実施の予定であり、旧業務区分の評価試験は令和4年度末まで実施されます。

・技能検定3級相当の水準であり、図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安全に作業を行うための技能や安全に対する理解力等を有し、一定の専門性・技能を用いて即戦力として従事するために必要な知識が求められます。

・新たな区分による評価試験は、「学科試験」と「実技試験」とによります。

・いずれも真偽法(〇×)と2~4択式で、コンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者は、コンピュータの画面に表示される問題をもとに、画面上で解答する方式のコンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)により実施されます。

・「学科試験」(60分、30問)、「実技試験」(40分、20問)ともに、合計点の65%以上の得点が合格基準です。

 

技能実習から特定技能への移行

これまでは、旧業務区分の区分に応じて評価試験、日本語の試験が免除されておりましたが、新業務区分の変更に伴い、技能実習の職種・作業が、「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」のどれに該当するかを表したもの、切替が可能です。

旧業務区分 新業務区分
技能実習2級 土木 建築 ライフライン・設備
職種 作業
型枠施工 型枠工事    
左官 左官    
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事  
建設機械施工 押土・整地    
積込み    
掘削、締固め    
かわらぶき かわらぶき    
鉄筋施工 鉄筋組立て  
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事    
カーペット系床仕上げ工事    
鋼製下地工事    
ボード仕上げ工事    
カーテン工事    
表装 壁装    
とび とび  
建築大工 大工工事    
配管 建築配管    
プラント配管    
建築板金 ダクト板金  
内外装板金  
熱絶縁施工 保温保冷工事    

 

新業務区分と建設業許可との関連

建設業許可事業者は、3区分のいずれに対応するかを整理したものです。

新業務区分 建設業許可の種類
土木 さく井工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、大工工事業、とび・土木工事業、

鋼構造物工事業、鉄筋工事業、塗装工事業、防水工事業、石工事業、機械器具設備工事業、

建築 大工工事業、とび・土木工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、塗装工事業、防水工事業、

石工事業、機械器具設備工事業、内装仕上工事業、建具工事業、左官工事業、

タイル・れんが・ブロック工事業、清掃施設工事業、屋根工事業、ガラス工事業、

解体工事業、板金工事業、熱絶縁工事業、管工事業

ライフライン・設備の 板金工事業、熱絶縁工事業、管工事業、電気工事業、電気通信工事業、

水道施設工事業、消防施設工事業

造園業は、特定技能の対象外ですが、土木、建築の工事現場では、これに従事させることが可能です。

 

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