A 漁業分野には、農業分野と同様に、2種類の雇用方法があります。
・一つは、他の分野と同様に、事業主(漁業、養殖業を行う者)が特定技能外国人を直接雇用する方法です。
もう一つは、事業主が特定技能外国人とは直接契約せずに、労働者派遣事業者から漁業、養殖業の業務に従事してもらう特定外国技能人を受け入れる方法です。
・どちらの場合であっても、フルタイムでの勤務でなければなりません。
・漁業分野に労働者派遣を導入する背景には、同じ地域であっても、対象魚種や漁法等によって繁忙期、閑散期の時期が異なるとともに、事業者の多くが零細で半島地域や離島地域等に存在しているなどの特性事情から、地域内の業務の繁閑を踏まえた労働力の融通、雇用支援の一元化という現場のニーズに対応するためとされています。
・直接雇用と労働者派遣との違いは、一つには、特定技能外国人が、就労条件などを取り決める雇用契約をする相手方は、特定技能所属機関である事業主本人であるか労働者派遣事業者(派遣元)であるかの点です。
・派遣先の事業主は、労働者派遣事業者との間に労働者派遣契約を締結して、派遣労働者を受け入れることとなり、当該特定技能外国人の業務遂行にあたっては、派遣先が指揮命令できます。
・派遣先事業主は、協議会に対して必要な協力を行う必要があります。
・派遣元は、派遣事業の許可を得ていることはもちろんのこと、労働者派遣法の基準を遵守して派遣を行わなければなりません。
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あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、「2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」もご覧ください。
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