A 航空分野の事業所において、特定技能外国人を雇用するには、事業主は、国土交通省が設置する「航空分野特定技能協議会」の構成員であることが必要であり、また、協議会に対し必要な協力、国土交通大臣の調査、指導、情報収集、意見の聴取等に協力することが求められます。
・地方出入国在留管理局への在留諸申請の際には、初めて雇用する事業主は、この協議会の構成員になること、すでに雇用している事業主は、構成員であることの証明書が必要となります。
・「航空分野特定技能協議会」は、有識者、制度所管省庁、特定技能所属機関、登録支援機関、航空事業者団体(定期航空協会、一般社団法人全日本航空事業連合会)を構成員としています。
・協議会の活動は、特定技能外国人の適正受入、保護、構成員の相互連絡を図ることを目的に設置され、特定技能制度の周知、人権上の問題等への対応策の検討、所属機関等の法令順守の啓発、所属機関の倒産時等の転職支援などです。
・事務局は、国交省(事務局:航空局航空ネットワーク部企画課・安全部運航安全課乗員政策室)に置かれています。
・入会の届出は、所定の様式(「加入届出 兼 構成員資格証明書(特定技能所属機関)」)により、事務局へ提出します。
・届出を受理されたときは、事務局からその旨を書面により回答されます。
・協議会の構成員である証明書の発行申請は、所定様式(「証明書発行申請書 兼 資格証明書(特定技能所属機関)」)により行うと証明書が交付されます。
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あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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