特定技能の手続き

Q. 特定技能になるための外国人の要件は何ですか?

投稿日:2021年7月21日 更新日:

 

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A. 特定技能1号、2号になろうとするには、一定の要件に適合していることが必要です。

特定技能外国人を雇用するには、雇用する外国人も条件(法令等の規定)をクリアしていることが必要です。

まずは、特定技能の1号の要件について説明します。

 

外国人の要件

①満18歳以上であること。

在留資格認定証明書交付時の年齢が18歳未満のときは、入国時に18歳以上であることが必要です。

 

②健康状態が良好であること。

日本国内の外国人から雇用する場合、在留資格変更許可申請の日から1年以内に日本の医療機関で受診であれば診断書を提出できます。

海外にいる外国人を雇用する場合は、在留資格認定証明書交付申請日から3か月以内に受診することが必要です。

 

③就労する業務についての一定の技能水準、日本語能力を有すること。

技能水準、日本語能力については、「特定技能と仕事(その3)」、「特定技能と仕事(その4)」をご覧ください。

 

④退去強制令書の円滑執行に協力する外国政府、地域の権限ある機関が発行した旅券を所持すること。

非協力国としてイランが告示されているため、イラン国籍でないことが必要です。

 

⑤日本での特定活動について外国人の国籍又は住所の国、地域で許可等の手続きを経ていること。

日本と外国との間で、自国の国民が、日本の特定技能制度により活動するための条件や手続きを定めているときは、その定めに従って必要な手続きを行うことが必要です。

・現在、次の13送出国との間で、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し受入れの確保等のために、「二国間の協力覚書」が作成されています。

*フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド

・この国の中には、すでに一定の在留資格により活動している日本国内にいる方を特定技能として雇用する際にも、例えば、本国の認定送出機関を通して、本国の機関の登録証明書発行の手続きを依頼することなどが必要なものがあります。

・二国間の協力覚書に関する詳細については、「こちら」(出入国在留管理局ホームページのリンクが開きます)をご覧ください。

 

⑥特定技能の在留資格で日本に在留したことがある者は、通算して5年に達していないこと。

特定技能1号の期間の上限は5年間です。従事した特定産業分野が異なっていても特定技能としての在留資格は5年間が限度です。

これは、「通算」です。転職して年数が0にリセットするわけではなく、

転職など合わせて通算で5年です。

 

契約上の要件

雇用契約や支援計画が、法令等の規定に適合していることの他、次の事項も該当することが必要です。

雇用契約、支援計画については、「要件(その1)」「要件(その2)」」、「QA支援計画」をご覧ください。

 

⑦名目を問わず、保証金徴収、金銭等財産を管理されず、契約不履行の違約金等が契約されていないこと。

特定技能外国人の日本での活動に関して、名目を問わず、保証金の徴収、金銭その他の財産を管理されず、雇用契約不履行についての違約金等の契約がされておらず、これからも締結されないことが見込まれることが必要です。

このことは、労働の強制のおそれ、転職、退職の自由の疎外のきっかけとなる可能性があるため、事業主に限らず、日本、国外を含め、職業紹介事業等特定技能に関わる者に求められます。

直接特定技能外国人との間だけではなく、その者の配偶者、直系、同居の親族の他に、当該外国人と社会生活で密接な関係者も含まれること。

金銭その他の財産には、有価証券、不動産などを含みます。

 

⑧特定技能活動の準備や雇用契約取次費用負担には十分理解したうえでの合意があること。

特定技能となるために不当に高額な費用を負担し、多額の負債を負って入国することがないように求めるものです。

事業主が、職業紹介事業者、外国の機関を通して雇用するときは、当該外国人がその額や内訳を十分理解したうえでの合意をしているかを確認することになります。

 

⑨食事、住居費等の定期の負担費用は、十分な理解と合意で、実費相当額等適正な額であり明細等が提示されていること。

給料から定期的に負担する費用を控除するときは、雇用条件書に名目、額を明記し、十分理解できること。

 

⑩産業分野特有の事情により定めらた基準に適合すること。

農業、漁業分野を除き、直接雇用とし、労働者派遣の対象としないとされています。

 

特定技能2号の要件

特定技能2号になろうとするときも、基本的には特定技能1号の①から⑩までの項目と共通しますが、

そのうち、特定技能2号の特性から、

「③就労する業務についての一定の技能水準、日本語能力を有すること。」のうち、日本語能力は除かれます。

また、期限の定めがないため、「⑤特定技能の在留資格で日本に在留したことがある者は、通算して5年に達していないこと。」は、適用ありません。

 

⑪技能実習から特定技能2号の許可を受けるときは、実習で得た技能等を本国への移転に務めるものと認められること。

・技能実習活動により修得、習熟、熟達した技能を本国に移転する努力を求めていますが、実際に本国への移転を行い、成果を挙げることまでは要求されるものではなく、移転に努めることが見込まれるものとされています。

 

 

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