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・日本全国で、一定規模以上の建築物(事務所、ホテル、店舗等)が年々増加しています。不特定多数の人が利用するため、公衆衛生の向上、増進を目的に建築物の衛生環境を確保する必要があります。
・このような建築物は、「建築物環境衛生管理基準」などに従って環境衛生上の維持管理をすることを義務づけられています。
例えば、掃除、廃棄物の処理については、日常に行い、大掃除を6月以内ごとに1回、定期的、統一的に行ない、厚労大臣の定める技術上の基準により掃除、掃除用機器等、廃棄物処理設備の維持管理に努める必要があります。
・利用者の健康衛生的環境の保持、美観の維持、安全の確保などのため、場所、建材、汚れ等の違いに対して、作業方法や使用する洗剤、用具を適切に選択して清掃作業を行うことが不可欠です。
・昨今の建築物の増加により、このような維持管理作業量も増え、作業に携わる人材の必要性が高まります。しかし、日本の人口減少、少子高齢化などにより、また、この分野に働く高齢者の占める割合が高いことなどは、人材を確保することが大変困難である状況を示しています。
・清掃に携わる人員は、平成17(2005)年の約100万人をピークに、平成27(2015)年には、約2割減の80万人となっており、有効求人倍率(有効求人数÷有効求職者数)を見ても、平成30年は3.03倍(全体平均1.61倍)と人手不足は深刻です。
・このような人材不足は、ビルクリーニング業務が適切に行われなくなることで建築物の衛生状態が悪化し、利用者の健康がそこなわれるおそれがあることから、ビルクリーングの人材確保対策の一つとして、外国人を特定技能として受け入れることとなりました。
令和4(2022)年3月末現在、ビルクリーニング分野の特定技能外国人は、839人います。
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提出書類については、
「ビルクリーニング分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
あわせて、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」も、ご覧ください。
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