就労ビザの基礎知識

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就労ビザ申請の基礎知識

 

ビザと在留資格の違いは?

外国人を雇用するうえで基本中の基本知識として、

ビザと在留資格の違いを知りましょう。

簡単に言えば、入国前に取得するのがビザ・入国後に取得するのが在留資格です。

くわしくは、

ビザと在留資格の違いについて

をご覧ください!

 

企業が関係する8つの在留資格

企業が関係する在留資格は8つです。

1.技術・人文知識・国際業務(エンジニア、通訳・翻訳、語学教師など)

2.技能(外国料理のコックなど)

3.企業内転勤(海外企業から日本企業への出向)

4.特定活動(インターンシップ生など)

5.経営管理(経営者、日本法人・支店代表、役員、部長など)

6.高度専門職(優秀な外国人社員)

7.技能実習

8.日本人の配偶者等・永住者・永住者の配偶者・定住者

くわしくは、

御社が関わる在留資格は、8つ

をご覧ください!

 

就労ビザ申請の窓口は、どこ?

就労ビザの申請窓口は、雇用予定地を管轄する入国管理局です。

名古屋で雇用するなら、名古屋入国管理局。

東京で雇用するなら、東京入国管理局。

大阪で雇用するなら、大阪入国管理局。

くわしくは、

就労ビザ申請の窓口は、どこか?

をご覧ください!

 

外国人を雇用するうえで、注意すべきこと

外国人を雇用するうえで、注意しなければならないことは、

日本人と違うということを認識することです。

当たり前だと思われると思いますが、つい日本人と同じように考えてしまいがちです。

文化・習慣・言葉が違うことはもちろん、仕事内容や在留資格についても注意する必要があります。

くわしくは、

外国人を雇用するうえで注意すべきこと

をご覧ください!

 

 

外国人を雇う3つのパターン

外国人を雇うパターンは、3つあります。

➀留学生など、日本にいる外国人を採用(変更)

➁転職

➂海外採用(認定)

この3つのパターンの注意点を、

外国人を雇う3つのパターン

くわしく解説します。

 

「技術・人文知識・国際業務」を取るには?

外国人が、システムエンジニアやプログラマー、デザイナーなどの技術系、

通訳・翻訳や語学教師などの国際業務系、

事務や経理、総務などのホワイトカラー系の仕事をするなら、

「技術・人文知識・国際業務」という在留資格(ビザ)を取得しなければなりません。

この「技術・人文知識・国際業務」を取る2つのポイントを知る必要があります。

くわしくは、

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取るには?

をご覧ください!

技術・人文知識・国際業務の仕事、要件、必要書類

技術・人文知識・国際業務に当てはまる仕事、取るための要件、必要書類をくわしく解説します。

くわしくは、技術・人文知識・国際業務ビザの基礎知識

をご覧ください!

 

技能の仕事・要件・必要書類

技能に当てはまる仕事、取るための要件、必要書類をくわしく解説します。

くわしくは、技能ビザの基礎知識

をご覧ください!

 

企業内転勤ビザとは?

企業内転勤ビザは、海外の本社・支社などから日本の支社・本社に海外転勤するときのビザです。

仕事内容は「技術・人文知識・国際業務」の仕事ですが、「技術・人文知識・国際業務」よりも

要件は簡単です。

くわしくは、企業内転勤ビザは、海外転勤のビザをご覧ください!

 

企業内転勤ビザの必要書類
企業内転勤ビザの必要書類を詳しく解説します。
企業内転勤ビザの必要書類リストをごらんください!

 

外国人は、どんな仕事にも就けるわけではない

外国人は日本人と違い、どんな仕事にも就けるわけではありません。

就労することができる在留資格を持っていることが必要です。

(技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤など)

ただ、この在留資格も就労制限があります。

就労ができない在留資格もあります。

くわしくは、

外国人はどんな仕事にも就けるわけではない

こちらをご覧ください!

 

就労ビザ申請の依頼は、行政書士か弁護士か?

就労ビザ申請をすることができるのは、行政書士と弁護士だけです。

この場合、どちらに依頼するのがベストなのでしょうか?

弁護士は、「相続」「離婚」「交通事故」といった他にお金になる業務がたくさんあります。

ビザ申請などの「国際業務」をする弁護士は、ほとんどいません。

ビザ申請をメイン・専門にしているは行政書士です。

くわしくは、

就労ビザ申請の依頼は、行政書士か弁護士か?

をご覧ください!

 

身分系のビザの外国人を雇う時

ほかのビザとは違い、就労制限がないビザがあります。

「日本人の配偶者等」ビザ、「永住者」ビザ、「永住者の配偶者等」ビザ、「定住者」ビザです。

くわしくは、就労制限のない「身分系」のビザをごらんください!

 

こんな外国人は雇っていけない 短期滞在ビザ

短期滞在ビザを持つ外国人は働くことはできません。

ですので、内定を出しても雇うことはできません。

くわしくは、こんな外国人を雇ってはいけない、短期滞在ビザをごらんください!

 

お問い合わせ


名古屋外国人就労ビザセンターでは、外国人の就労ビザの無料相談を実施中です!・雇用予定の外国人がビザを取ることができるのか
・雇う場合の注意点
を診断させていただきます。また、必要に応じて、
・どんな流れ?
・どんな書類が必要?
というようなお悩みにお答えします。
お問い合わせは、➀電話or②お問い合わせフォームから。
TEL  090-4160-0289
(タップすると、直接つながります)

 

投稿日:2017年6月18日 更新日:

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