外国人は、日本人と違います。
どんな仕事にも就けるわけではありません。
日本で社員として仕事をするには、就労可能な在留資格を取得する必要があります。
在留資格とその一覧については、以前解説しました。
在留資格も、就労が可能な資格と就労ができない資格があります。
また、就労が可能でも、就労が制限されている在留資格と就労が制限されていない在留資格があります。
それでは、くわしく解説します。
就労が可能な在留資格
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「経営管理」「高度専門職」「法律・会計業務」「医療」「報道」「宗教」「芸術」「教授」「興行」「教育」「技能実習」
の計14の在留資格が当てはまります。
この内、弁護士などの「法律・会計」や医者などの「医療」、報道記者などの「報道」、宣教師などの「宗教」、画家などの「芸術」、大学教授などの「教授」、小・中学校教師などの「教育」の在留資格を持っている外国人は少ないです。
「興行」はそれなりに多いです。
これは、例えばポールマッカートニーやレディーガガなどの歌手や俳優などが当てはまります。
企業が関係するのは、
「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「経営管理」「特定活動」「高度専門職」「技能実習」「技能実習」の7つの在留資格です。
これら14の在留資格は就労が可能ですが、制限されています。
つまり、コック(技能)をやりながら通訳・翻訳(技術・人文知識・国際業務)をすることはできません。
また、システムエンジニアなど在留資格に該当する仕事でなくてはならず、例えば美容師や保育士、風俗営業などの仕事はできません。
この8つの在留資格については、「御社に関係する外国人の在留資格は、8つ」でくわしく解説しているので、ご覧ください!
就労ができない在留資格
「留学」「家族滞在」「研修」「短期滞在」「文化活動」「特定活動」
「留学」は留学生のこと。
「家族滞在」は日本で働いている外国人社員の配偶者(夫・妻)と子ども。
「短期滞在」は観光や日本にいる親戚・知人などを訪ねる目的で、日本にいる外国人のことです。
「特定活動」はインターンシップ生は就労ができますが、内容によっては就労できません。
ただ、「留学」や「家族滞在」は、アルバイトはすることはできます。
本来はアルバイトをすることもできませんが、「資格外活動許可」を取ればアルバイトをすることはできます。
ここで注意しなればな行けないのは、彼らはアルバイトはできますが、時間制限があります。
週28時間しかアルバイトをすることはできません。
「短期滞在」でアルバイトをすることはできません。
短期間日本に来て仕事をすること、その後不法滞在で日本にいることを入国管理局は警戒しています。
就労が制限されていない在留資格
「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者」「定住者」
これら4つは、身分系と呼ばれています。
「日本人の配偶者等」は日本と結婚した外国人など。
「永住者」は日本に永住している外国人。
「永住者の配偶者」は永住者と結婚している外国人。
「定住者」は日系など。
これらの在留資格を持っている外国人は、就労制限がありません。
つまり、どの仕事でも就くことができます。
先ほどのような在留資格に当てはまらない美容師や保育士、製造ライン作業員、建設作業員
などの仕事に就くことができます。
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