就労ビザの基礎知識

技術・人文知識・国際業務ビザの要件

投稿日:2017年6月22日 更新日:

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技術・人文知識・国際業務は、

システムエンジニアやプログラマーなどの技術系や経理、事務、総務などのホワイトカラー、通訳・翻訳や語学教師などの国際業務が当てはまります。

ですが、これらの仕事内容に当てはまっても、絶対に「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できるわけではありません。

この「技術・人文知識・国際業務」の要件(条件)をすべて満たし、

要件が満たしていることを証明する書類を提出する必要があります。

 

 

「技術・人文知識・国際業務」の要件

⑴学歴

⑵学校の専攻と仕事内容が関連していること

⑶外国人と企業の間に雇用契約を結んでいること

⑷日本人と同じ給与水準であること

⑸雇用先の企業の安定性・継続性

 

⑴学歴

まず、外国人の学歴を確認してください。

これは、海外での採用も日本での採用も同じです。

 

学歴は、東大卒や京大卒という意味ではありません。

大学・大学院を卒業しているかどうかです。

 

他に、専門学校・日本語学校・高校・中学校ではどうか。

専門学校→厳しい審査になりますが、学歴とみなされます。

日本語学校→学歴とみなされません。

高校→学歴とみなされません。

中学校→学歴とみなされません。

 

日本語学校・高校・中学校を卒業した外国人をシステムエンジニアとして雇うなら、

システムエンジニアの実務経験が10年以上あるかを確認してください。

日本語学校の場合、それ以前に海外の大学を卒業しているかを確認してください。

 

また、学校を卒業しているor卒業見込みであることが前提です。

学校を中退している外国人は、「技術・人文知識・国際業務」は与えられませんので、

要注意です。

 

⑵学校での専攻と仕事内容がリンクしていること

例え大学や大学院を卒業していても、専門学校を卒業していても、

すべての外国人をシステムエンジニアとして雇えるわけではありません。

 

御社での仕事内容(システムエンジニア)と学校での専攻がリンクしていることが必要です。

一致までは要求しませんが、リンクしていることは重要です。

 

例えば、

大学で情報処理学部や工学部などで、システムエンジニアに関係する学部を専攻していることです。

もし、経営学部や法学部、文学部などの卒業生はシステムエンジニアとして雇うことはできません。

また、専門学校は情報処理系の専門学校である必要があります。

 

この学校での専攻と仕事内容のリンクは、非常に重要です。

外国人本人の話だけを鵜呑みにせず、外国人本人から学校の「成績証明書」をもらい、 きちんと確認しましょう。

 

学士や専門士を取っていること

大学・大学院・専門学校を卒業(見込み)している。

学校での専攻と仕事内容がリンクしている。

これらがクリアできていても、まだ不十分です。

 

かならず、学士と専門士を取っている必要があります。

もちろん、修士や高度専門士もOKです。

学士などがなければ、外国人を雇うことはできません。

 

国家資格があれば、学校の専攻は必要ない

学校で情報処理学部などを専攻していなくても、例外的にシステムエンジニアとして

「技術・人文知識・国際業務」が許可される方法があります。

 

それは、法務省が定める国家資格を持っていることです。

法務省HP http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h09.html

ただし、似たような名前の資格も他に存在しますが、上記の国家資格でなければ認められませんので、注意してください。

きちんと、どこの団体が主催している、どんな資格なのかを確認してください。

 

⑶外国人と企業の間に雇用契約を結んでいること

外国人と企業の間に雇用契約があることが必要です。

正社員・契約社員・派遣社員でであることです。

アルバイトでは、「技術・人文知識・国際業務」ビザは取得できません。

必要書類として、雇用契約書を添付します。

 

⑷日本人と同じ給与水準であること

日本人従業員と同じ給料である必要があります。

例えば、日本人従業員の給料が25万円であるのに対し、外国人従業員の給料が13万円であれば、「技術・人文知識・国際業務」ビザは取得できません。

日本人の給与は、源泉徴収票等の法定調書合計表を提出して、証明します。

 

⑸企業の安定性・継続性

企業の安定性・継続性が見られます。

会社の経営状態が安定していることが必要です。

 

大幅な赤字決算だと、「潰れそうな会社なのでは?」「外国人社員に給料が払えないのでは?」と判断され、審査が厳しくなります。

ただ、赤字だからと言って、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取れないわけではありません。

赤字でも、将来は黒字化になると事業計画書を添付すれば、取れる可能性はあります。

 

また、新しく作った会社は実績がありませんし、決算もしていないと思います。

この新会社でも、事業計画書を添付すれば雇用することができます。

 

その他の要件

上記の⑴~⑸の要件以外にも、

外国人社員に前科がないことも必要です。

これは、日本だけでなく外国でも犯罪を犯していないことです。

 

 

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