はじめに
特定技能制度がスタートした際には、製造業の分野は、「素形材産業」、「産業機械製造」、「電気・電子情報関連産業」の3分野に区分されていましたが、「産業機械製造分野」では、受入れ見込数を超過したため、2022年4月1日から、在留資格変更、期間更新の場合を除き、新規の特定技能外国人の在留資格認定証明書の交付停止の措置にありました。
そこで、これを解消するためには、産業機械製造分野の受入れ見込数(5,250人)を増やすことではなく、他の2分野の受入れ見込数(素形材産業(21,500人)、電気電子情報関連産業(4,700人))とを一元化することにより、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造分野」として統合し、全体の見込数を31,450人とすることとし、施行日の5月25日から在留資格認定証明書の交付が再開されるようになりました。また、これにあわせて、特定技能外国人を雇用できる事業所を一部追加されました。
さらに、新型コロナによる影響を受けて業界の需要が拡大し、特定技能外国人の受入が大幅に増加したことを踏まえ、8/30の閣議決定のより、49,750人を受入見込数とされました。これは、特定技能外国人を受け入れる介護はじめ12分野の各受入見込者数のトータル数を変更せずに各分野の受入見込者数を見直すことにより、この分野の受入れ見込者数を増加することとしたことによるものです。
その他の改善点については、「Q9」をご覧ください。
この分野についての現状についての詳しい説明は、以下のQAをご覧ください。
Q1 特定技能を雇用できる素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野には、どのようなものがありますか?
Q1-2 特定技能を雇用できる素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(その1)
Q1-3 特定技能を雇用できる素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(その2)
Q1-4 特定技能を雇用できる素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(その3)
Q1-5 特定技能を雇用できる素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(その4)
Q1-6 特定技能を雇用できる素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(その5)
Q1-7 特定技能を雇用できる素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(その6)
Q1-8 特定技能を雇用できる素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(その7)
Q2 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の事業所に必要な要件とは何ですか?
Q3 特定技能外国人が従事する素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野での業務には、何がありますか?
Q4 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の特定技能外国人採用に人数の制約がありますか?
Q5 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の特定技能になるためには何が必要ですか?
Q6 技能実習修了者は、技能試験等が免除されますか?
Q7 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の特定技能外国人との雇用形態は?
Q8 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会の加入について
Q9 製造業3分野の主な見直し
提出書類については、
「製造3分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)」(注:統合前のものですが内容には変更ありません。)
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
お問い合わせ
名古屋就労ビザセンターへの
お問い合わせは、
➀電話or②お問い合わせフォーム
から受付けております。
単なるご相談にはお答えできません。
ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。
TEL 052ー201-5182
(タップすると、直接つながります)