特定技能の手続き

すでに在留の外国人を特定技能で雇用するには(二国間協力覚書)ーパターン2ー

投稿日:2022年9月28日 更新日:

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すでに在留する外国人を特定技能で雇用するには~二国間協力覚書について」で説明しましたように、

外国人を特定技能として受け入れようとする際の手続きには、出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請をする際には、国籍を問わず、共通して本人に関する書類の提出が必要ですが、その他に、特定の国の出身者(その国の国籍を有する人)であるときは、さらに、指定の書類を追加で提出することが求められます。

これは、一定の国の自国民が、日本の特定技能により就労する際の制度の適正運用などを目的に交わした協力覚書により定めているためです。

中でも当事者に一定の手続きを求めている協力覚書があり、3つのパターンがあります。

①出入国在留管理局への申請時に所定の書類の提出が求められるもの・・・ベトナム、カンボジア、タイ

②管理局に書類の提出は不要ですが、手続きが幾段階を経なければならない複雑なもの・・・フィリピン

③同様に、書類の提出は不要ですが、雇用契約締結や在留資格変更許可申請の前後に、所定の手続きが求められるもの・・・インドネシア、ミャンマー、ネパール、モンゴル、スリランカ、バングラデシュ

 

 

今回は、上記②について説明します。

フィリピンの特徴は、他国と異なり、すでに在留するフィリピン国籍の外国人といえども、事業主が、自由に相手を選び雇用契約を締結することはできません。フィリピンにある認定送出機関から人材紹介を受けて、その人と雇用契約をする枠組みであり、計画立って取り組むことが必要です。

一連の手続きのフローは、

事業主は、特定技能所属機関として、フィリピン海外雇用庁(POEA)への登録とフィリピン認定送出機関による求人依頼

認定送出機関が募集し、紹介されたフィリピン国籍の外国人と雇用契約を締結

出入国在留管理局への申請、許可

資格変更許可後の一時帰国時に必要なこと

です。

具体的には、以下のとおり、採用計画段階から雇用契約までと、特定技能として在留資格を得た後に必要な手続きとがあります。

   出入国在留管理局への手続きまでに必要なこと  資格変更許可後に必要なこと
(1)受入機関の特定技能所属機関としてのフィリピン海外雇用庁(POEA)への登録 (2)人材紹介・雇用契約の締結 (3)一時帰国(再入国)するとき

*日本に在留のままのであれば不要

受入機関は、現地のフィリピン認定送出機関を通じて、人材の紹介を受けること、日本の公証役場の公証がある募集取決め(人材募集、雇用に関する権利義務)の締結 ①送出機関が、POEAに登録された求人情報により人材を募集

 

外国人本人は、POEAに「海外雇用許可証」(OEC)の発行(有料)を申請

*OECがないと、フィリピンから出国(日本への再入国)できなくなります。

②駐日フィリピン大使館海外労働事務所(POLO)又は在大阪フィリピン総領事館労働部門)に対し、

フィリピン海外雇用庁(POEA)への登録申請(雇用契約書のひな型、求人、求職票等の承認を含む。)を行うとともに、登録推薦書の発行を申請

②送出機関が、募集を経て人材を紹介 外国人本人は、フィリピンを出国する際の出国審査で、OECを提示

*OECの有効期限は60日。フィリピンを出国の都度発行申請が必要

 

受入機関の代表者又は委任された従業員(第三者は認められず。)が、②の機関に出向き、労働担当者による英語での面接(通訳同席は可能)

必要に応じて実地調査あり

③受入機関と紹介された外国人本人とで、特定技能雇用契約を締結
④審査、面接などの結果、雇用主として適正と判断されると、提出書類一式に認証印が押され、登録推薦書が郵送
⑤登録推薦書等を認定送出機関に送付すると、POEAに特定技能所属機関として登録され、求人情報も登録されます。
⑥POEAに登録されると、認定送出機関経由で認証印の押された雇用契約書のひな型等が事業主に返送
⑦採用活動に着手可能

*すでにPOEAに登録済みでも、雇用契約条件の変更や求人数を増やす場合は、②の手続きは必要

詳しくは、駐日フィリピン大使館などへお問い合わせください。

・駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO) 東京都港区六本木5-15-5  (03)-6441-0428、(03)-6441-047

(管轄区域:他の総領事館管轄の府県以外)

・在大阪フィリピン共和国総領事館労働部門  大阪市中央区城見 2-1-61 ツイン21MIDタワー24階  (06)-6910-7881

(管轄区域:近畿(三重県を含む。)、中国、四国、九州地方(沖縄を除く。)の府県)

・在名古屋フィリピン共和国総領事館  名古屋市中区栄3-31-3 尋屋ビル  (052) 211-8811

(管轄区域:東海(三重県を除く。)、北陸、甲信越地方)

 

 

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

もご覧ください。

 

また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、

2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」、

2022年6月1日からの水際対策の変遷

もあわせてご覧ください。

 

 

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