A Q2とQ3で説明しました製造業や小売業に該当する飲食料品製造業の事業所において、特定技能外国人が従事する業務は、飲食料品製造全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生とされています。
1 業務の区分
飲食料品製造業分野において、特定技能外国人が従事できる業務には、下表のとおり「主な業務」と「関連業務」があります。
・「主な業務」は、特定技能外国人が有する相当程度の知識または技能が要求される業務に従事することが求められ、主としてこれに従事しなければなりません。
・「関連業務」とは、主な業務に関連した業務として、主な業務に従事する日本人が通常従事することとなるものをいいますが、この「関連業務」に付随的に従事することは差し支えないですが、もっぱらこれに従事することは認められません。
主 な 業 務 | 関 連 業 務 |
飲食料品製造業全般・飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生
・「飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工」とは、原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の一連の生産行為等をいいます。 ・単なる選別、包装(梱包)の作業は、製造・加工にはあたりません。 ・「安全衛生」とは、使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務をいいます。 |
・原料の調達・受入れ ・製品の納品 ・清掃 ・事業所の管理の作業 |
2 受入優良事例にみる業務例
・検品、包装を含む製造ライン業務、衛生管理、品質管理
・弁当の盛り込み、食材の運搬、検査など
・生産ラインの管理業務
・納豆の充填、梱包、製品検査
・製造過程の作業全般、刺身の盛り付け作業
・調味料の計量、調理、容器への盛り付け、機械オペレーター
・自動充てん包装機、X線検査機のオペレーター
・病院、企業などへのフードサービスの調理、仕込み業務、
3 従事する場所
特定技能外国人が従事する業務をどこで行うかは、雇用契約書に定める事業所です。
雇用主が変わらず従事場所を変更するときは、雇用契約書を変更し出入国在留管理局に雇用契約変更届を、また、雇用契約期間が終了するなどして、新たな事業主と雇用契約するときは、在留資格変更許可申請が必要になります。
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あわせて、
「飲食料品製造業分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、「2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」、「2022年6月1日からの水際対策の変遷」もご覧ください。
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