特定技能の手続き

Q3 特定技能を雇用できる飲食料品製造業分野とその事業所に必要な要件とは何ですか?(その2)

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A 一概に、特定技能外国人を雇用することができる飲食料品製造業分野といっても幅が広く、実際どういう事業所であれば対象になるのでしょうか?

それは、事業主の事業所が製造する製品が、日本標準産業分類の

【大分類 E 製造業】

・中分類09-食料品製造業

・小分類101-清涼飲料製造業
・小分類103-茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
・小分類104-製氷業

【大分類 I 卸売業・小売業】

・細分類5861一-菓子小売業(製造小売)
・細分類5863-パン小売業(製造小売)
・細分類5897-豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

のいずれかに該当することが必要です。

このことから酒類製造業、飲食料品卸売業、上記の3細分類以外の飲食料品小売業は、対象となりません。

 

上記の事業所は、具体的には、「日本標準産業分類」に沿って業種が定められておりますので、事業主が経営する事業が、この中にあれば対象となり、該当しなければ雇用することができません。

「日本標準産業分類」には、「大分類」「中分類」「小分類」「細分類」の順に、記号又は分類番号で整理されています。

 

「大分類 E 製造業」については、Q2「こちら」をご覧ください。

ここでは、「大分類 I 卸売業、小売業」のうち、特定技能外国人を雇用できる事業所は、上記の3件の細分類のものに限定されています。

(大分類)I卸売業・小売業

(中分類)50各種商品卸売業

(小分類)586 菓子・パン小売業

(細分類)5861 菓子小売業(製造小売)

・主として各種の菓子類、あめ類を製造してその場所で小売する事業所

(例) 洋菓子小売業(製造小売)、和菓子小売業(製造小売)、干菓子小売業(製造小売)、 だ菓子小売業(製造小売)、せんべい小売業(製造小売)、あめ小売業(製造小売)、 ケーキ小売業(製造小売)、まんじゅう小売業(製造小売)、もち小売業(製造小売)、 焼いも屋、甘ぐり小売業、アイスクリーム・アイスキャンデー小売業(製造小売)、 ドーナッツ小売業(製造小売)

・主としてパン類を製造して小売する事業所は、(細分類)5863パン小売業(製造小売)に分類

(大分類)I卸売業・小売業

(中分類)50各種商品卸売業

(小分類)586 菓子・パン小売業

(細分類)5863 パン小売業(製造小売)

・主として食パン、コッペパン、菓子パンなど各種のパン類を製造して その場所で小売する事業所

(例) パン小売業(製造小売)

・調理パン小売業(サンドイッチ、ハンバーガーなど)は、(大分類)I卸売業、小売業(中分類)58飲食料品小売業(小分類)589その他の飲食料品小売業(細分類)5895料理品小売業に分類され、対象外

・ハンバーガー店は、(大分類)M宿泊業、飲食サービス(中分類)76飲食店(小分類)769その他の飲食店(細分類)7691ハンバーガー店に分類され、対象外

(大分類)I卸売業・小売業

(中分類)50各種商品卸売業

(小分類)586 菓子・パン小売業

(細分類)5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

・主として豆腐、こんにゃく、納豆、漬物、かまぼこ、ちくわなどの加 工食品を小売する事業所

(例) 豆腐小売業、こんにゃく小売業、納豆小売業、つくだ煮小売業、漬物小売業、たい味そ小売業、ちくわ小売業、おでん材料小売業

・煮豆小売業(大分類)I卸売業、小売業(中分類)58飲食料品小売業(小分類)589その他の飲食料品小売業(細分類)5895料理品小売業に分類され、対象外

・こうや(高野)豆腐小売業大分類)I卸売業、小売業(中分類)58飲食料品小売業(小分類)589その他の飲食料品小売業(細分類)5898乾物小売業に分類に分類され、対象外

 

事業所が該当するかどうかの問い合わせ先は、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課です。

 

 

「Q&A 特定技能の「飲食料品製造業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。

 

あわせて、

飲食料品製造業分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

をご覧ください。

 

また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、「2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」、「2022年6月1日からの水際対策の変遷」もご覧ください。

 

 

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