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自動車は、数万の部品や装置からなり、それぞれが連動することにより想定の機能を効率的、適正、安全に発揮して、走行などの使用に対応するものですが、何らかの不具合が生じると、たとえ使用者が正常に操作していた場合でも、時には人命や道路構造物などに多大な影響を与える恐れがあります。
そのため、自動車の使用者には、走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期(自動車運送事業用、自家用有償旅客運送用、一定の以上の自動車は、1日1回、運航開始前)に、灯火装置の点灯、制動装置の作動などを目視等により点検し、必要に応じた整備をしなくてはなりません。また、指定の期間ごとに、技術上の基準により点検することが要求されています。
日常点検以外は、自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装置、自動運行装置を取り外して、自動車の整備、改造、これらの装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備、改造を行うこととなりますから、点検、整備には、かなりの知識、技術、経験が必要ですので、自動車整備業者へ委託することが一般的です。
以前は、自動車整備といえば、分解整備をいいましたが、昨今の自動運行装置、衝突被害軽減制動制御装置(自動ブレーキ)、自動命令型操舵機能(レーンキープ)などの技術開発の進展、普及にともない、2020年の法改正により、必ずしも分解整備を要しないこともあるこれらの自動運行装置の点検整備も対象とされたことで、分解整備と電子制御装置整備を合わせて「特定整備」といい、これらを経営するものを「特定整備事業者」といいます。
特定整備事業者には、「分解整備のみ」、「電子制御装置整備のみ」、「分解整備及び電子制御装置整備の双方」の3種類のパターンがあります。
(注)「自動運行装置」とは、自動的に自動車を運行させるため、運行時の状態、周囲の状況を検知するためのセンサーから送信された情報を処理する電子計算機などの装置で、操縦についての認知、予測、判断、操作の全部を代替する機能と情報を記録するための装置を備えるものをいいます。
「分解整備」の範囲とは
・原動機:エンジンを自動車から外してから行う整備、改造、エンジンの交換
・動力伝達装置:クラッチ(小型自動二輪車を除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト、デファレンシャルを取り外して行う整備、改造
・走行装置:前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)・フロント、リアのアクスル・シャフトを取り外して行う整備、改造(小型自動二輪車を除く。)
・操縦装置:かじ取り装置(ステアリング)のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部分、かじ取りホークを取り外して行う整備、改造
・制御装置:マスタ・シリンダー、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバー、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)、ディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う整備、改造
・緩衝装置:シャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備、改造
・連結装置:けん引自動車、けん引される自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う整備、改造
「電子制御装置整備」の範囲とは
・運行補助装置(自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー、そのセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機、センサーが取り付けられた自動車の車体前部、窓ガラスという。)の取り外し、取付位置、取付角度の変更、機能の調整を行う自動車の整備、改造(一定のものを除き、かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすおそれがあるものに限定)
・自動運行装置を取り外して行う自動車の整備、改造
・自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備、改造
*いずれも保安基準の適用のある装置に限定
これらの特定整備を行うためには、事業所ごとに、地方運輸局長の「認証」を受け必要があります。
認証については、「こちら」をご覧ください。
なお、この認証を受けた事業所(整備工場)を認証工場といい、さらに、一定の基準に適合した事業所で地方運輸局長の「指定」を受けると指定工場といいます。大きな違いは、車検にあたり、点検整備した自動車が、運輸支局等での検査を要するか自工場で完結するかです。
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あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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