特定技能の手続き

Q3 特定技能を雇用できる自動車整備分野の事業所に必要な要件とは何ですか?

投稿日:2022年7月7日 更新日:

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A 特定技能外国人の雇用が認められる自動車整備分野は、Q2で触れましたように、特定整備事業、つまり、

自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、連結装置を取り外して行う整備、改造

自動運行装置、衝突被害軽減制動制御装置、自動命令型操舵機能などの電子制御装置の点検整備

のいずれか又は双方を行う整備工場をいいますが、

自動車の安全確保や公害防止の観点から、自動車の整備にあたっては、自動車の構造、装置についての高度な知識、技術の他に整備のための設備、技術が欠かせませんので、

自動車の特定整備を行う事業場ごとに、管轄の地方運輸局長の認証を取得しなければならないという認証制度が設けられており、特定技能外国人を雇用するには、その整備工場が認証基準に適合していることの地方運輸局長の認証を受けていることが必要です。

なお、この認証を受けている整備工場を「認証工場」といい、この認証工場のうち、一定以上の人的・物理的な基準に適合しており事業者からの申請により、地方運輸局長の指定を受けると「指定工場」(一般的には「民間車検場」、「民間車検工場」)といわれます。

たとえば、この認証工場に車検を依頼した場合、分解整備後に、運輸支局、自動車検査登録事務所等(いわゆる車検場)に車両を持ち込んで検査を受けます(指定工場であれば、その工場限りで車検が完結します)。

 

認証手続きは、「こちら」をご覧ください。

 

Q&A 特定技能の「自動車整備分野」について、詳しく教えてください」に戻る。

 

あわせて、

自動車整備分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

をご覧ください。

 

また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。

 

 

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