特定技能の手続き

Q9 造船・舶用工業分野の特定技能になるためには何が必要ですか? ~特定技能2号のばあい~ 

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A 特定技能外国人の専門的な技能をは即戦力として活用するこの制度において、造船・舶用工業分野には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。

・造船・舶用工業分野の特定技能2号は、現時点では溶接(手溶接、半自動溶接)のみの業務にしか認められていません。

・特定技能2号外国人は、当該分野に属する熟練した技能を要する「技能水準」と「監督者としての実務経験」が要求され、この2つの要件を満たした者にのみ熟練した技能を有するものと認められて、その業務(監督者的業務を含む。)に従事することができます。

・技能水準としては、従事予定の業務に対応した「造船業・舶用工業分野特定技能2号評価試験」に合格していることと、さらには、複数の作業員を指揮管理する監督者として、2年以上の実務経験を有することが求められます。

 

 

「造船・舶用工業分野特定技能2号試験(溶接)」の合格

・特定技能2号外国人に要求される水準は、熟練した技能を有することであり、この試験は、学科試験と実技試験により、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定するものです。

・この技能試験の合格水準は、全ての向きで溶接を行うことができ、自らの判断で適切な方法で溶接を行うことができる技能を有することとされています。

・しかし、今のところ2号評価試験実施の情報はありません(この分野での在留資格を保持する外国人もまだ居ません)。

・ただし、特定技能2号制度のある建設分野ではありますが、2022年4月に、初めて特定技能2号の資格認定者が輩出されました。

 

「実務経験」

・一定の技能水準のほかに、監督者として業務を遂行できる能力を確認するため、造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を2年以上有することは必要です。

・2号になるには、事実上、1号を経験してからという情報もありますが、法務省作成のQAによれば、特定技能2号は、特定技能1号を経れば自動的に特定技能2号に移行できるわけでもなく、また、特定技能1号を経なくても要求される技能が証明されれば在留資格を取得できるとされています。

 

特定技能1号については、「こちら」をご覧ください。

 

Q&A 特定技能の「造船・舶用工業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。

 

併せて、

造船・舶用工業分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

をご覧ください。

 

また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。

 

 

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