A 造船・舶用工業分野において、特定技能外国人が従事できる業務は、次の6業務(特定技能2号については、溶接の業務)に限ります。
業務の範囲には、次のような主な業務と関連業務があります。
(1)主な業務とは
① 溶接(手溶接、半自動溶接)
② 塗装(金属塗装、噴霧塗装)
③ 鉄工(構造物鉄工)
④ 仕上げ(治工具仕上げ、金型仕上げ、機械組立仕上げ)
⑤ 機械加工(普通旋盤、フライス盤、数値制御旋盤、マシニングセンター)
⑥ 電気機械組立(回転電機組立て、変圧器機組立て、配電盤・制御盤組立て、開閉制御器具組立て、回転電機巻線製作)
(2)関連業務
業務に従事する日本人が通常従事することとなる「関連業務」に付随的に従事することは差し支えないですが、もっぱら「関連業務」に従事することは認められません。
例
読図作業
作業工程管理
検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
機器・装置・工具の保守管理
機器・装置・運搬機の運転
資材の材料管理・配置
部品・製品の養生
足場の組立て・解体、廃材処理
梱包・出荷
資材・部品・製品の運搬、入出渠、清掃
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併せて、
「造船・舶用工業分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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