特定技能の手続き

Q12 造船・舶用工業分野の特定技能外国人受入れ協議・連絡会の加入について

投稿日:2022年6月22日 更新日:

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A 初めて造船・舶用工業分野の特定技能外国人を受け入れるときは、その特定技能外国人の雇用後4か月以内に、特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は、協議会に対し必要な協力を行うなどことなどが求められます。

・造船・舶用工業分野の特定技能協議会は、学識者、特定技能所属機関、登録支援機関、造船・舶用工業事業者団体(一般社団法人日本造船工業会一般社団法人日本中小型造船工業会一般社団法人日本造船協力事業者団体連合会一般社団法人日本舶用工業会)、試験実施機関(一般財団法人日本海事協会)、関係各省を構成員として、特定技能外国人の適正な受け入れ、保護等のために、相互の連絡連携を図り、必要な措置を講ずることを目的として国土交通省(事務局:海事局船舶産業課)に設置されています。

・活動内容として、制度の趣旨や優良事例の周知、人権上の問題への対応策の検討、事業主等の法令遵守の啓発、倒産等においての転職支援、その他調査、啓発、証明などを行います。

・協議会の加入、変更、退会手続きに関する窓口は、この事務局となります。

・入会は、地方出入国在留管理局への申請に先立ち、事業者自身が、造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であることについて、国土交通省に「確認申請書」を提出し、事業者と確認されると「確認通知書」が交付されますので、「協議会の加入申請書」を船舶産業課長に提出するか、確認申請書の段階で同時に行うこともできます。

・加入申請書により造船・船用工業事業者と確認されると構成員となり、「加入通知書」が交付されます。

 

Q&A 特定技能の「造船・舶用工業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。

 

併せて、

造船・舶用工業分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

をご覧ください。

 

また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。

 

 

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