A7 Q6については、一定の資格を持たない外国人が、新たに介護分野において介護の業務を行うには、一定レベルの技能水準を持ち合わせているかどうかを明らかにするための試験について説明しましたが、以下の外国人の方々は、介護技能評価試験、日本語能力試験の合格者の技能、能力と同等以上の水準を有する者と評価され、試験は免除されます。
a「介護福祉士養成施設修了者」
・養成施設修了者とは、福祉系の大学、短大、専門学校の課程を修了した者をいいます。
・平成28(2016)年度までは修了することで介護福祉士の資格が付与されていましたが、
令和9(2027)年からは介護福祉士国家試験受験の義務付け予定(延長の可能性あり)で、
平成29年度から令和8年度までの修了者は、国家試験を受けないで、5年間介護福祉士(在
留資格「介護」)として活動できます。
b 「EPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)満了者」
・EPA介護福祉士候補者とは、インドネシア、フィリピン、ベトナムとのEPA(経済連携協定)により来日した一定の外国人(本国で大学等卒+介護士認定、看護過程修了者など)が、
介護福祉士候補者として4年間、学校で勉強するのではなく、日本の介護施設との雇用契約で就労、研修しながら(養成施設での一定期間の就学するものもあります。)、4年目(不合格は5年目)の介護福祉士国家試験を目指すものです。
特定技能としては、この期間満了後に介護福祉士の資格を取得していない者が対象となります。
・介護施設での就労、研修を3年10か月以上修了し、直近の国家試験において合格基準点の5割以上の得点と全ての試験科目で点数を得ていることが必要です。
c 「技能実習2号(介護職種/介護作業)良好修了者(2年10か月以上)」
修了時の技能実習評価試験の合否にかかわりません。
ただし、介護職種/介護作業以外の技能実習2号修了者の方は、日本語能力試験は免除されますが、介護技能評価試験と介護日本語評価試験の合格が必要です。
「Q&A 特定技能の「介護分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
提出書類については、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
あわせて、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」も、ご覧ください。
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