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A 介護分野では、事業所単位で、特定技能外国人の人数に制限があり、日本人等(注)の常勤介護職員の総数を超えないこととされています。
(注)日本人等とは、日本人のほか、在留資格「介護」の方、介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士、永住者や日本人の配偶者などの身分・地位の在留資格者をいいます。留学生や技能実習生は含まれません。
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提出書類については、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
あわせて、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」も、ご覧ください。
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