特定技能の手続き

「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」、どこがちがうの?

投稿日:2021年6月16日 更新日:

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令和4(2022)年4月から、これまでの製造3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)を、

「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に統合されています。

この記事は、統合前の個々の分野の説明ですが、制度の内容を知るうえで、引き続き参考としてください。

 

 

2020年6月末現在、就労できる在留資格の中でも、全体の約半分の40万2千人(48%)が「技能実習」です。

2番目に多いのが、「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技・人・国」という。)の28万8千人(35%)と、この2種類で80%を超えています。

これに対し「特定技能」は、ほぼ6千人(0.7%)ですが、今後も人手不足が避けられないこと、その道で即戦力となる外国人の直接雇用による活用というメリットが理解されれば、今後は大きく増えるものでしょう。

「技術・人文知識・国際業務」と「技能実習」は、何が違うのでしょうか?

 

では、比較してみましょう!

 

なにをするためのものですか?(特定技能と技・人・国の制度の目的)

「特定技能」は、昨今の少子高齢化、人口減少によって、雇用が厳しく深刻な人手不足がみられる14の産業分野(介護、農漁業、建設など)の特定の業務の即戦力となる外国人を企業が直接雇用するものです。

「技・人・国」は、高度人材と呼ばれる人たちで、

専門学校(国内に限る。)や大学以上(国内外)の教育機関で修得した理系(物理、化学、電気・電子・IT情報工学など)、文系(法、経済、金融など)の技術や知識、あるいは外国特有の文化にベースを置く思考や感受性を必要とする業務に従事するものです。

 

どういう仕事があるのですか?(特定技能と技・人・国の仕事)

「特定技能」の14の産業分野は、次のものです。

1介護、2ビルクリーニング、3素形材産業,4産業機械製造業,5電気・電子情報関連産業,6建設,7造船、船用工業,8自動車整備,9航空分野,10宿泊,11農業,12漁業,13飲食料品製造,14外食業

この分野の人手不足に対応するため、特定技能制度が設けられました。

また、それぞれの分野には、具体的な業務が定められています。

例えば、建設では、型枠施工、左官、コンクリート圧送などの18業務、宿泊は、フロント・企画など1業務についての雇用が可能ということです。

 

「技・人・国」は、自然科学、人文科学の分野での専門的な技術や知識が必要な業務に、又は外国人特有な感性を要する業務に従事するものですから、相当幅広い業種が対象になります。特定技能と違い、専門的な知識などが要求されるため、専門学校、大学、大学院などの学歴が必要です。

例えば、

自然科学の分野には、物理、化学、情報、機械・電気・電子工学、土木、建築などの専門知識や技術を必要となるエンジニア、コンピュータプログラマーなどです。

人文科学の分野は、語学、法学、経済学、財政学、金融学、会計学などの知識が必要なもの、例えば、総務、経理、商品開発などです。

国際業務の分野(外国人特有な感性を要する業務に従事するもの)は、通訳翻訳・語学教師などです。

しかし、教授、経営・管理(社長や役員として会社を経営する)、法律・会計業務、研究、教育、介護などは、別の在留資格が必要のなりますので、注意は必要です。

 

どのように就業するのですか?(特定技能と技・人・国の仕事)

「特定技能」は、企業が日本人を採用するときのように、一般募集又は民間職業紹介事業者の紹介で雇用できますし、一定の技能実習生やいったん帰国した元技能実習生を呼び戻すこともできます。

「技・人・国」も同じように、企業が日本人を採用するときのように、一般募集などで直接雇用できます。正社員や契約社員、派遣社員で許可になりますが、アルバイト・パートでは許可になりません。

 

何か資格や技術がいるのですか?(特定技能と技・人・国の条件)

「特定技能」は、相当程度の技能水準(働こうとする産業分野の業務ごとに必要な技能試験)と一定以上の日本語能力(日本語試験)などに合格することが必要です。

「技・人・国」は、日本語能力の他、専門的な知識技術、長年の経験が必要になりますから、日本国内の専門学校卒業、国内外の大学卒業、大学院修了の学歴や業務によっては、一定以上の実務経験年数が欠かせません。

また、通訳・翻訳をする場合に外国の大学を卒業した場合、日本語能力試験が求められるケースがあります。

 

何年就労できますか?(特定技能と技・人・国の期間)

「特定技能1号」であれば通算5年間、「特定技能2号」であれば期限はありません。

「技・人・国」は、在留期間が3月、1年、3年、5年がありますが、勤務先、職務上の地位、職務内容などの条件をもとに決められます。1年の場合、1年の期間満了日までに更新をする必要があります。

ただし、特定技能2号と同じで、就労ができる年数の制限はありません。

 

転職できますか?(特定技能と技・人・国の転職)

「特定技能」は、同一業務区分であれば可能です。例えば、「機械加工」の業務区分で就労している方は、産業分野の「素形材産業」、「産業機械製造」、「電気電子情報関連産業」、「造船船用工業」で共通していますので、転職ができます。

ただし、入管局に必要な手続き(在留資格変更許可申請、所属(契約)機関に関する届出など)が必要です。

「技・人・国」は、原則的には、転職前の仕事と転職後の仕事が同じであれば可能ですが、

現在の在留資格許可は、その外国人の経歴や技術、知識、転職前の勤務先自体の審査を総合的に審査した結果許可したもので、転職後の勤務先の審査がされていないため、

将来、在留期間の更新を申請するときに、初めて転職後の勤務先の審査がされて、基準に適合しないと在留資格が不許可となってしまう恐れがあります。

ですので、転勤の際には、自己判断せずに、出入国在留管理局に「技・人・国」に該当するかどうかを審査してもらい、「就労資格証明書」をもらうことをお勧めします。

「就労資格証明書」は、ものすごく簡単に言うと、その外国人従業員がその会社で働くことができるかということを証明してくれる書類です。

この証明書をもらわなくても、退職・転職の届出は必要です。

 

「特定技能」についての詳細な説明を順次していきますので、画面最下部にあります「特定技能の手続き」の「関連記事」が表示されておりますし、そこに表示されていない他の記事も「関連記事」の上の「特定技能の手続き」や記事の最下部の「PREV」「NEXT」をクリックしていただければご覧いただけます。

引き続きご利用いただけましたら幸いです。

 

 

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