特定技能の手続き

特定技能所属機関になるための基準概要

投稿日:2023年6月19日 更新日:

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はじめに

特定技能外国人を雇用する中で、雇用の前提となる条件に変更が生じたら、14日以内に出入国在留管理局に届出が必要となります。

どのような事由が生じたら届出が必要になるのかは、「特定技能所属機関は、どういうときに届出が必要になるのですか?(随時届出)」で概要を説明しましたとおり、

ア 就業場所や労働時間などの雇用条件を変更したとき

イ 契約期間の最終日が到来する前に雇用契約を終了したとき

ウ 特定技能外国人本人や所属機関の都合により特定技能外国人の雇用ができなくなったとき

エ 雇用契約終了により新たに雇用契約を締結したとき

オ 所属機関に出入国管理又は労働関係法令違反等があったとき

カ 支援体制に変更があるとき

が対象となります。

このうち、アの雇用条件の変更については、2つに分けて説明しました(「こちら」と「こちら」をご覧ください)。

イとウの特定技能雇用契約で定められた期間を終了または期限の到来を待たずに雇用関係を終了する場合については、「こちら」をご覧ください。

エの雇用契約の終了により新たに雇用契約を締結したときについては、「こちら」をご覧ください。

今回は、オの所属機関に出入国管理又は労働関係法令違反等があったときの説明ですが、そもそも所属機関になるためには、広範囲にわたっての要件が定められております。

ですので、不正・顕著な不当行為による随時届出を説明する前に、特定技能所属機関に求められる基準について、概括しておきましょう。

 

所属機関に求められる基準

特定産業分野の事業主(所属機関)が、その事業に雇用する特定技能外国人を雇用するには、当該外国人の従事する事業に応じた資格等や事業主自身の要件が数多くあります(入管法第2条の五、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令)。

(1) 雇用契約内容の基準

特定技能外国人との雇用契約書が、特t例技能として認定された技術、知識を要する業務への従事、労働時間、報酬などの雇用関係事項、差別的扱い(外国人を理由とした報酬決定、教育訓練、福利厚生施設利用など)の禁止、生活、健康状況の把握、一時帰国に必要な有給休暇、雇用期間満了後の出国、旅費負担できない時の旅費の負担など適正な在留に資す事項などを内容とするものであること。

(2) 所属機関の基準

 事    項  内    容
関連の法令を遵守していること。  労働、労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守している。
離職者が未発生であること。  雇用契約締結前1年以内又は締結後に、特定技能外国人が従事する同種業務の他の従事者(外国人に限らない。)を離職させていない(定年退職、重大な自責理由による解雇、更新時に本人の重大自責理由による有期雇用契約の終了、自発的離職を除く)。
行方不明者が未発生であること。 雇用契約締結前1年以内又は締結後に、所属機関に責めのある事由によるものを除く。
禁固以上の刑又は罰金に処せられたが ①執行を終えていること。

②執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。

 

禁固以上の刑 所属機関に関係する者(事業主、その代理人、使用人、従業員など)や法人自体が、罰則規定のある法律の規定に違反して、一定の刑に処せられた場合
罰金刑 特定の法令の所定の規定、命令に違反したことにより、罰金刑に処せられた場合

(例)労基法、船員法、職安法、船員職安法、入管法、最賃法、健保法など

(弊職がまとめた資料は、該当条文を整理し内容を表示するだけでも、A4版(40文字、38行)で30ページに及びますので、掲載は省略します。)

対象となる法令等は、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」を参照してください。

技能実習認定取消しされたときは、その日から5年経過していること。  認定計画に従わず実習、実習計画の目標内容、習得技能の評価等が認定基準に不適合、帳簿類不提出、虚偽提出などに対する取消し処分を受けた者(処分の原因の発生時の法人の社員、取締役等であった者も含む)。
雇用契約の履行の認知、判断、意思疎通が適切に行えること。  精神機能の障害により必要な認知等を適切に行うことができない者を除く。
破産手続開始の決定を受けたが復権を得ていること。 債務者の財産等を精算する破産手続きの開始決定により、財産管理権喪失、居住移動制限、通信の秘密制限、一定の国家資格等の取得が制限される。

それに対して、免責許可決定、個人再生計画認可決定、債権者の同意による破産手続き廃止決定などが確定すれば、復権できる。

雇用契約締結日前5年以内に又は締結後に、一定の法令に対し不正、著しい不当な行為をいていないこと。 *特に、この項目が、随時届出の対象となります。別記事を参照
暴対法の対象者でなく、対象者が事業活動を支配していないこと。  暴対法にいう構成員でない(構成員でなくなってから5年経過している)。
未成年者の法定代理、法人の役員が上記の各要件に該当していること。  法人役員は、上記のすべて、法定代理人は、一部除外あり。
雇用契約関係文書の作成等していること。 特定技能外国人の活動内容に関する文書作成し、雇用契約終了日から1年以上、活動する事業所に備えている。
保証金等の徴収、違約金等の締結していないこと。 ・雇用契約の際に、本人、配偶者、直系・同居親族等が第三者に金銭等が管理されていない。

・本人等が契約不履行につき第三者と違約金等の契約をしていることを知りながら雇用契約をしていない。

・事業者も第三者と違約金等の契約をしていない。

支援計画にかかる費用を負担させていないこと。  所属機関が負担するべきものとされている。
 労働者派遣事業者にあっては、右記の要件に該当していること。 ・農業、漁業の業務を行う者であ、

・地方公共団体、農漁業の事業者が資本金の過半数を出資しており、

・地方公共団体職員、農漁業事業者等が役員で、実質的に業務執行に関与しており、

・派遣先の業務が農業のときは、国家戦略特別l区域法の特定機関(区域内で農業支援活動する外国人を雇用契約により受け入れる政令基準適合の機関)である。

農業分野における労働者派遣事業者とは」、「漁業分野における労働者派遣事業者とは」をご覧ください。

労災保険成立の届出等をしていること。  労働保険非適用事業所であるときは、これに代わる民間保険に加入している。
雇用契約継続体制が整備されていること。  財政基盤(欠損金あるときは、第三者の改善見通しの評価など必要)が適切に整備されている。
報酬は指定の金融機関口座に振り込まれていること。  振り込み以外の方法によった場合は、出入国在留管理庁長官の確認を受ける。
産業分野の行政機関の長の定める基準に適合すること。  (例)介護分野等では、外国人の人数制限が設けられている。

上記のうち、随時届出の対象となるのは、不正・顕著な不当行為があった場合です。次回はこれについて説明します。

 

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