A2 外国人が介護職員として働くには、これまで介護福祉士有資格者(在留資格「介護」)、介護福祉士資格を目指すEPA介護福祉士候補者(在留資格「特定活動」)、母国への介護技術の移転を目的とする技能実習(在留資格「技能実習」)がありましたが、新たに在留資格「特定技能」として、一定の技能等を有する外国人を人材不足の介護分野の業務に従事する方法があります。
この特定技能は、介護福祉士の資格を有さないものの、介護に関して一定の技能等を有することが必要です。
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提出書類については、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
あわせて、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」も、ご覧ください。
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