令和4(2022)年4月から、これまでの製造3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)を、
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に統合されています。
この記事は、統合前の個々の分野の説明ですが、制度の内容を知るうえで、引き続き参考としてください。
Contents
私の技術が特定技能の14の産業分野の中にあるから、大丈夫?!
特定技能は、働ける産業の分野が特定されています。
さらに、それぞれの分野には、できる具体的な仕事が定められていますので、お持ちの専門的な技術や知識が、どの分野の業務にマッチするのかを判断することになります。
特定技能の14の産業分野
現在、次のように14の産業分野があります。
1 介護(1業務)
2 ビルクリーニング(1業務)
3 素形材産業(13業務)
4 産業機械製造(18業務)
5 電気電子情報関連産業(13業務)
6 建設(18業務)
7 造船、船用工業(6業務)
8 自動車整備(1業務)
9 航空(2業務)
10 宿泊(1業務)
11 農業(2業務)
12 漁業(2業務)
13 飲食料品製造業(1業務)
14 外食業
この14分野があります。
特定技能の特定産業分野については、「特定技能は、どんな業種でも働けますか?特定技能と仕事(その1)」をご覧ください!
特定技能の業務内容をもう少し詳しく教えてください
それぞれの業務は、次の通りです。
1 介護
・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
ができます。
※利用者の居宅で行われるものは対象外です
くわしくは、
ご覧ください。
2 ビルクリーニング
・建築物内部の清掃
ができます。
くわしくは、
「特定技能の「ビルクリーニング分野」を詳しく教えてください」を
ご覧ください。
3 素形材産業
・鋳造(溶かした金属を型に流し込み製品を製造する作業)
・鍛造(金属を打撃・加圧することで強度を高めたり,目的の形状にする作業)
・ダイカスト(溶融金属を金型に圧入して高い精度の鋳物を短時間で大量に生産する作業)
・機械加工(旋盤,フライス盤,ボール盤等の各種工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業)
・金属プレス(金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて,曲げ,成形,絞り等を行い成形する作業)
・工場板金(各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てを行う作業)
・めっき(腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業)
・アルミニウム陽極酸化処理(アルミニウムの表面を酸化させ,酸化アルミニウムの皮膜を生成させる作業)
・仕上げ(手工具や工作機械により部品を加工・調整し,精度を高め,部品の仕上げ及び組立てを行う作業)
・機械検査(各種測定機器等を用いて機械部品の検査を行う作業)
・機械保全(工場の設備機械の故障や劣化を予防し,機械の正常な運転を維持し保全する作業)
・塗装(塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業)
・溶接(熱又は圧力若しくはその両者を加え部材を接合する作業)
ができます。
くわしくは、
ご覧ください。
4 産業機械製造
・鋳造(溶かした金属を型に流し込み製品を製造する作業)
・鍛造(金属を打撃・加圧することで強度を高めたり,目的の形状にする作業)
・ダイカスト(溶融金属を金型に圧入して高い精度の鋳物を短時間で大量に生産する作業)
・機械加工(旋盤,フライス盤,ボール盤等の各種工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業)
・塗装(塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業)
・鉄工(鉄鋼材の加工,取付け,組立てを行う作業に従事)
・工場板金(各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てを行う作業)
・めっき(腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業)
・仕上げ(手工具や工作機械により部品を加工・調整し,精度を高め,部品の仕上げ及び組立てを行う作業)
・機械検査(各種測定機器等を用いて機械部品の検査を行う作業)
・機械保全(工場の設備機械の故障や劣化を予防し,機械の正常な運転を維持し保全する作業)
・工業包装(工業製品を輸送用に包装する作業)
・電子機器組立て(電子機器の組立て及びこれに伴う修理を行う作業)
・電気機器組立て(電気機器の組立てや,それに伴う電気系やメカニズム系の調整や検査を行う作業)
・プリント配線板製造(半導体等の電子部品を配列・接続するためのプリント配線板を製造する作業)
・プラスチック成形(プラスチックへ熱と圧力を加える又は冷却することにより所定の形に成形する作業)
・金属プレス加工(金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて,曲げ,成形,絞り等を行い成形する作業)
・溶接(熱又は圧力若しくはその両者を加え部材を接合する作業)
ができます。
くわしくは、
「特定技能の「産業機械製造業分野」を詳しく教えてください」を
ご覧ください。
5 電気電子情報関連産業
・機械加工(旋盤,フライス盤,ボール盤等の各種工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業)
・金属プレス加工(金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて,曲げ,成形,絞り等を行い成形する作業)
・工場板金(各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てを行う作業)
・めっき(腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業)
・仕上げ(手工具や工作機械により部品を加工・調整し,精度を高め,部品の仕上げ及び組立てを行う作業)
・機械保全(工場の設備機械の故障や劣化を予防し,機械の正常な運転を維持し保全する作業)
・電子機器組立て(電子機器の組立て及びこれに伴う修理を行う作業)
・電気機器組立て(電気機器の組立てや,それに伴う電気系やメカニズム系の調整や検査を行う作業)
・プリント配線板製造(半導体等の電子部品を配列・接続するためのプリント配線板を製造する作業)
・プラスチック成形(プラスチックへ熱と圧力を加える又は冷却することにより所定の形に成形する作業)
・塗装(塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業)
・溶接(熱又は圧力若しくはその両者を加え部材を接合する作業)
・工業包装(工業製品を輸送用に包装する作業)
ができます。
くわしくは、
「特定技能の「電気・電子情報関連産業分野」を詳しく教えてください」を
ご覧ください。
6 建設
・型枠施工(コンクリートを打ち込む型枠の製作,加工,組立て又は解体の作業)
・左官(墨出し作業,各種下地に応じた塗り作業(セメントモルタル,石膏プラスター,既調合モルタル,漆喰等))
・コンクリート圧送(コンクリート等をコンクリートポンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業)
・トンネル推進工(地下等を掘削し管きょを構築する作業)
・建設機械施工(建設機械を運転・操作し,押土・整地,積込み,掘削,締固め等の作業)
・土工(掘削,埋め戻し,盛り土,コンクリートの打込み等の作業)
・ふき(下葺き材の施工や瓦等の材料を用いて屋根をふく作業)
・電気通信(通信機器の設置,通信ケーブルの敷設等の電気通信工事の作業)
・鉄筋施工(鉄筋加工・組立ての作業)
・鉄筋継手(鉄筋の溶接継手,圧接継手の作業)
・内装仕上げ(プラスチック系床仕上げ工事,カーペット系床仕上げ工事,鋼製下地工事,ボード仕上げ工事,カーテン工事の作業)、表装(壁紙下地の調整,壁紙の張付け等の作業)
・とび(仮設の建築物,掘削,土止め及び地業,躯体工事の組立て又は解体等の作業)
・建築大工(建築物の躯体,部品,部材等の製作,組立て,取り付け等の作業)
・配管(配管加工・組立て等の作業)
・建築板金(建築物の内装(内壁,天井等),外装(外壁,屋根,雨どい等)に係る金属製内外装材の加工・取り付け又はダクトの製作・取り付け等の作業)
・保温保冷(冷暖房設備,冷凍冷蔵設備,動力設備又は燃料工業・化学工業等の各種設備の保温保冷工事作業)
・吹付ウレタン断熱(吹付ウレタン断熱工事等作業及び関連工事作業)
・海洋土木工(水際線域,水上で行うしゅんせつ及び構造物の製作・築造等の作業)
ができます。
くわしくは、
ご覧ください。
7 造船、船用工業
・溶接(手溶接,半自動溶接)
・塗装(金属塗装作業,噴霧塗装作業)
・鉄工(構造物鉄工作業)
・仕上げ(治工具仕上げ作業,金型仕上げ作業,機械組立仕上げ作業)
・機械加工(普通施盤作業,数値制御施盤作業,フライス盤作業,マシニングセンタ作業)
・電気機器組立て(回転電気組立て作業,変圧器組立て作業,配電盤・制御盤組立て作業,開閉制御器具組立て作業,回転電気巻線製作作業)
*ただし、特定2号は、溶接の1業務のみ
ができます。
くわしくは、
「特定技能の「造船・舶用工業分野」について詳しく教えてください」を
ご覧ください。
8 自動車整備
・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
ができます。
9 航空
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
ができます。
10 宿泊
・フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
ができます。
宿泊のくわしい業務にについては、
特定技能宿泊分野は、ベッドメイキング・清掃・ドアマンはできるか?
でも解説していますので、ご覧ください!
11 農業
・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
ができます。
12 漁業
・漁業(漁具の政策・補修・水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収集(穫)・処理、安全衛生の確保等)
ができます。
13 飲食料品製造業
・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工・安全衛)
ができます。
14 外食業
・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
ができます。
仕事の内容は、1号と2号とではどう違いますか?
特定技能2号があるのは、「建設」と「造船・船用工業」です。
1号と2号とでは、どのように違うのか、たとえば「建設」では、
18業務のどの業務においても、
「1号」は、自身が持つ知識や経験をもとに「指示監督を受けて」作業する立場ですが、
「2号」は、熟練した技能を作業だけに充てるだけでなく、2人以上の建設技能者に作業などを「指示」し、「工程を管理する」立場にあることから、従業員と管理職のような大きな違いがあります。
また、「造船、船用工業」の「特定技能2号」は、6業務の全部ではなく、
ただ「溶接」の業務のみで、業務内容の説明には「1号」と差がありませんが、
技能水準として「複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験」が求められる点が建設の2号と同じようなものだと言えます。
特定技能に必要な技術をどう証明するかは、
「特定技能で働くには、必要な技術をどう証明すればいいですか?(特定技能と仕事 その3)」をご覧ください。
*「特定技能」についての詳細な説明を順次していきますので、画面最下部にあります「特定技能の手続き」の「関連記事」が表示されておりますし、そこに表示されていない他の記事も「関連記事」の上の「特定技能の手続き」や記事の最下部の「PREV」「NEXT」をクリックしていただければご覧いただけます。
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