就労ビザの基礎知識

特定技能ビザ(宿泊)の業務、条件

投稿日:2018年12月27日 更新日:

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特定技能の宿泊分野において、分野別運用方針が発表されました。

当サイトでは、こちらをまとめた表と注意事項をご説明いたします。

 

 

特定技能(宿泊)分野別運用方針

宿泊分野における向こう5年間の受け入れ見込み数最大 2万2000人

向こう5年間の受け入れ上限見込み数を超えることが見える場合受入れの停止の措置を求める(国土交通大臣→法務大臣)

停止後に、再び人材の確保を図る必要があれば、受入れの再開の措置を求める(国土交通大臣→法務大臣)

直接雇用 限定
対象 旅館、ホテル、その他の宿泊業 ラブホテル、モーテル、レンタルルームは対象外
特定技能外国人の業務 1号 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務+付随的に従事する業務(日本人が通常従事することとなる関連業務 例えば、館内販売、館内備品の点検・交換等) ※2号は、建設分野と造船・舶用工業分野のみが対象。宿泊は未定。
条件1 特定技能所属機関に対して特に課す条件 ①旅館・ホテル営業の形態であること

②旅館業法第2条第2項の「旅館・ホテル営業」の許可を受けていること

③風俗営業法第2条第6項第4号に規定する「施設」(レンタルルーム、モーテル、ラブホテル等)に該当しないこと

④特定技能外国人に対し、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」(談笑・お酌・ショー・歌唱・ダンス等、身体に密着行為等)を行わせないこと

⑤特定所属機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野における外国人材受入協議会(仮)」の構成員になること

⑥特定技能所属機関は、上記の協議会に対し、必要な協力を行うこと(1号特定技能外国人の受け入れに係る状況の全体的な把握、問題発生時の対応、法令遵守の啓発、特定技能所属機関の倒産等の際の1号特定技能外国人に対する転職支援・帰国担保、就業構造の変化、経済情勢の変化に関する情報把握・分析)

⑦特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けたものが行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと(一般的な指導、報告の徴収、資料要求、意見徴収又は現地調査その他の指導)

⑧特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するにあたっては、上記⑤、⑥、⑦の条件をすべて満たす登録支援機関に委託すること

条件2 技能試験+日本語能力試験に合格した者
※現在、宿泊業の技能実習はないので、技能実習2号移行対象職種ではない。
⑴宿泊業技能測定試験(仮)

(技能水準)

フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の様々な業務について、

定形的な内容であれば独力で実施できることを求めることとしており、これらの業務に係る技能・知識を確認することとしている上記試験の合格者は、業務において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。(評価方法)

試験言語 日本語

実施主体 一般社団法人宿泊業技能試験センター

実施方法 筆記試験+実技試験

実施回数 国外及び国内でそれぞれ概ね年2回程度

開始時期 平成31年4月予定

⑵日本語能力水準及び評価法 日本語能力判定テスト(仮)又は日本語能力試験(N4以上)

ア日本語能力判定テスト(仮)

実施主体 独立行政法人国際交流基金

実施方法 コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

実施回数 年おおむね6回程度、国外実施を予定

開始時期 平成31年4月から活用予定イ日本語能力試験(N4以上)

実施主体 独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会

実施方法 マークシート方式

実施回数 国内外で実施。国外では80か国・地域・239都市で年概ね1回~

2回実施

国内試験の対象者ではない者
①留学生(退学・除籍処分となった者)
②失踪した技能実習生
③「特定活動」(難民申請)により在留する者
④技能実習で実習中の者
上記の者は、当該試験の受験資格を認めない。
特定技能所属機関の義務(入管法) ・支援計画の作成、実施(支援の実施は条件1の⑤、⑥、⑦の条件をすべてクリアしている登録支援機関に委託することができる) ・適切な雇用契約の締結、適正な履行 ・各種届出 ・支援体制の確保
治安への影響を踏まえて講じる措置 国土交通省 ・基本方針を踏まえつつ、所掌事務を通じて治安上に問題となり得る事項を把握するために必要な措置を講じる

・把握した事項について制度関係機関と適切に共有する

・深刻な治安上の影響が生じる恐れがある場合、基本方針を踏まえつつ、国土交通省及び制度関係機関が連携して所要の検討を行い、運用方針の変更を含め、必要な措置を講じる

 

 

特定技能1号は平成31年4月から運用開始

「宿泊」分野において、特定技能外国人の条件である技能試験と日本語試験は平成31年4月から運用が開始されます。

これは、外食分野と介護分野も同じで、平成31年4月から運用開始です。

技能実習2号修了移行ですが、宿泊業は技能実習対象職種ではないので、

当分の間は試験合格者のみ、特定技能ビザ取得ができます。

 

 

特定技能2号は未定

特定技能2号は平成30年12月27日現在、1.建設分野と2.造船・舶用工業分野のみが対象です。

宿泊業の運用開始は未定となっております。

 

 

家族は日本に呼べるか?

1号は家族を呼ぶことができません。

 

 

転職はできるか?

入国・在留を認めた分野のみであれば、転職はできます。

宿泊分野なら宿泊分野においてのみ

転職をすることができます。

 

ただし、同一業務分野内または試験等により、その技能水準の共通性が確認されている
業務区分間においてのみです。

また、退職してから3か月を超えて、特定技能に該当する活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合
を除き、在留資格取り消しの対象となります。

 

 

報酬

外国人の方の報酬額が、日本人と同等額以上であることが必要です。

また、支払い方法は、預貯金口座への振り込み等支払額が確認できる方法で行う必要があります。

 

 

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