ケース別ビザの手続き

特定技能ビザ(介護)の業務内容、条件、注意すること

投稿日:2018年12月30日 更新日:

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特定技能の介護分野において、分野別運用方針が発表されました。

介護分野は今までにもEPA(2か国間条約)、在留資格「介護」(介護ビザ)、「介護」の技能実習での受け入れをして

おりましたが、人材不足の解消ができないこともあり、今回「特定技能」での受け入れが運用されることになりました。

14分野での受け入れを検討している「特定技能」の中でも、向こう5年間の受け入れ上限数は一番多いです。

 

くわしくご説明いたします。

 

 

向こう5年間の受け入れ見込み数

特定技能の介護分野での向こう5年間の受け入れ見込み数は、

6万人です。

これが向こう5年間の受け入れ上限数であるので、この数を超えると受入れの停止の措置を、

厚生労働大臣が法務大臣に要求することができるとなっております。

ただ、人手不足の状況の変化に応じて、分野別運用方針の見直しの検討・発議等をすることがありますし、

受入れの停止の措置後に再び人材の確保を図る必要があれば、厚生労働大臣が法務大臣に、

受入れ再開の措置を求めることができるとなっております。

 

 

雇用形態

直接雇用に限定されます。

 

 

就業場所

介護福祉士試験の受験資格要件において、「介護」の実務経験として認められる施設。

 

 

特定技能外国人の業務内容

1号

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等))

これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)

当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することは差し支えない。

 

※訪問系サービスにおける業務は対象外。

 

2号

2号は、平成30年12月現在、建設と造船・舶用工業分野のみが対象です。介護は未定ですが、在留資格「介護」があるために

2号は対象外という報道がありました。ただ、在留資格「介護」は介護福祉士養成施設を卒業して、介護福祉士試験に合格し、介護福祉士として登録したものが条件となります。

 

 

在留資格「介護」との違い

就労ビザで、「介護」というビザがあります。こちらと特定技能(介護)ビザとの違いについて解説します。

 

業務内容の違い

在留資格「介護」の業務は、介護福祉士の資格を有する者がする

1.介護

2.介護の指導を行う業務

です。

1.介護は、入浴や食事の介助等の介護業務全般やケアプランの作成等があります。

介護福祉士の資格を有する者がケアマネージャーとしての業務に従事する場合、在留資格「介護」に該当します。

 

2.介護の指導を行う業務は、資格を有しない者が食事、入浴、排せつ等の介護業務について指導を行うことや

要介護者に対して助言を行うことがあります。

 

特定技能1号は、この2の介護の指導は当てはまりませんし、介護福祉士の資格を有する者である必要はありません。

 

対象

特定技能は訪問系サービスは対象外ですが、在留資格「介護」は訪問介護も対象です。

また、在留資格「介護」は老人介護に限りません。

 

 

在留資格「介護」の条件

1.介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉試験に合格し、介護福祉士に登録すること

2.日本人と同等額の報酬を受けること

3.本邦の公私の機関と契約を結ぶこと

※実務経験ルートは対象外。

 

 

特定技能ビザの条件① 特定技能所属機関の条件

1.特定技能外国人の受け入れ人数は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること

2.特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野特定技能協議会」の構成員となること

3.特定技能所属機関は、「介護分野特定技能協議会」に対し、必要な協力を行うこと

4.特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けたものがする調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

 

「介護分野特定技能協議会」の協力とは?

・1号特定技能外国人の受け入れに係る状況の全体的な把握

・問題発生時の対応

・法令遵守の啓発

・特定技能所属機関の倒産等の際の1号特定技能外国人の転職支援

・就業後続の変化や経済情勢に関する情報把握・分析

 

厚生労働省又はその委託を受けたものの調査又は指導に対する協力とは?

・一般的な指導

・報告の徴収

・資料要求

・意見徴収又は現地調査その他の指導

 

 

条件② 特定技能外国人の条件

・技能試験+日本語試験に合格した者

・「介護」の技能実習2号修了者

・介護福祉士養成施設を卒業した者

 

技能試験+日本語試験に合格した者

⑴介護技能評価試験(仮)

試験言語 現地語

実施主体 予算成立後に厚生労働省が選定した民間事業者

実施方法 CBT方式

実施回数 国外 年概ね6回程度

国内 未定

開始回数 平成31年4月から運用開始

 

⑵日本語能力評価方法

①日本語能力判定テスト

実施主体 独立行政法人国際交流基金

実施方法 CBT方式

実施回数 年概ね6回程度、国外実施予定

開始時期 平成31年4月から運用開始

 

②日本語能力テスト(N4以上)

実施主体 独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会

実施方法 マーク方式

実施回数 国内外で実施。国外では80か国・地域・239都市で年概ね1回~2回程度

 

③介護日本語評価試験(仮)

実施主体 独立行政法人国際交流基金

実施方法 CBT方式

実施回数 年概ね6回程度、国外実施予定

開始時期 平成31年4月から運用開始

 

試験を受けることができない者

受験資格がない者(試験を受けることができない者)は、

①留学生(退学・除籍処分となった者)

②技能実習を失踪した者

③難民申請中(特定活動)で在留する者

④技能実習中の者

技能実習2号修了者

「介護職種・介護作業」の2号技能実習を修了した者は、上記の試験は免除。

 

介護福祉士養成施設を卒業した者

介護福祉士養成施設を卒業した者は、上記の試験の合格と同等以上の水準を有する者と

評価する。

 

 

特定技能所属機関の義務

・第一号特定技能外国人の支援計画の作成、実施(登録支援機関に実施を委託することができる)

・適切な雇用契約の締結、適正な履行

・各種届出

・支援体制の確保

 

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