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愛知県小牧市で外国人を雇うなら(就労ビザ)

投稿日:2021年4月19日 更新日:

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最近、外国人の方を社員やアルバイトなどで雇用する企業が増えております。

例えば、愛知県小牧市でもスーツ姿の外国人の方やコンビニ、建設現場などで働く外国人の方などをよく見かけます。

これから外国人の方を雇用しようと考えておられる企業の社長・担当者の方に

注意していただくことがあります。

それは、「外国人の方はどんな方でも働けるわけではない、どんな仕事でもすることができるわけではない」ということです。

これは、外国人の方は在留資格というものを持っているのですが(観光などの短期滞在や不法滞在者などを除く)、在留資格でも就労ができるものとできないものがあるからです。

 

就労ができる在留資格とできない在留資格

就労ができる在留資格とは、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「特定活動(インターンシップ、サマージョブ、本邦大学卒業者 など)」「経営・管理」「高度専門職」「教育」「興行」「教授」「医療」「法律・会計」「宗教」「特定技能」などがあります。

「技能実習」や「 研修」もありますが、あくまでも就労ができるというよりは、「実習」や「研修」が目的の在留資格です。

この他、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」も就労することができます。また、これらの在留資格の方は就労制限がありませんので、どの仕事内容でもすることができます。

ただ、これらは身分系の在留資格であり、就労をすることが目的ではありませんので、必ず就労をしなければならないわけではありません。

 

これに比べて、就労ができない在留資格とは、「留学」「文化活動」「家族滞在」などが当てはまります。観光などの「短期滞在」もできません。

ただ、疑問に思われる方が多いと思いますが、「留学」生がコンビニや飲食店で働いている

のをご覧になったことがあると思います。

例えば、「留学」や「家族滞在」といった在留資格をお持ちの方は、資格外活動許可という許可を入管から取得し、週28時間以内のアルバイトをすることができます。

ただし、週28以内とは、1週間ごとに28時間ですので、1ヶ月調整して28時間×4週の112時間にすればよいわけではありません。

週28時間以上を超えてしまうと、違法になりますので、十分注意してください。

観光などの短期滞在は、資格外活動許可も取得できませんので、就労することはできません。就労させることは違法(不法就労)になります。

ただし、短期商用を目的として短期滞在で入国された方が、会議や打ち合わせなどに参加することは可能です。

 

できる仕事内容とできない仕事内容

就労ができる在留資格をお持ちであっても、どんな仕事内容でも就労をさせることはできません。

就労制限がなく、どんな仕事内容でも働くことができるのは、

「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」といった身分系の在留資格をお持ちの方のみです。

最近では賛否両論あり、入管法で改正対象である難民申請中の方で就労制限がない「特定活動」をお持ちの方もいらっしゃいますが、こちらは例外です。

就労ができない在留資格では、それぞれの在留資格ごとにできる仕事内容の範囲が定められています。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」は、エンジニア・CADオペレーター・プログラマー・土木エンジニア・施工管理・会計経理・広報・経営企画・商品開発・コピーライター・コンサルタント・金融・通訳翻訳・語学教師・宣伝・海外取引・デザイナーなどの仕事内容であれば、可能です。

これが工場のライン作業員、建設現場作業員、飲食店ウェイターなどは単純労働(現場業務)とみなされ、することはできません。

また、接客業務は非常に微妙(グレーゾーン)な業務です。例えば、日本人向けであれば、単純労働(現場業務)ですることはできません。

 

「技能」という在留資格では、外国料理のコック、ソムリエ、スポーツ指導者などが当てはまります。

「企業内転勤」という在留資格は、海外転勤を目的とした在留資格で、業務内容は「技術・人文知識・国際業務」と同じです。

「経営・管理」は、会社の経営者や管理職のための在留資格です。

他の在留資格では、会社員や役職がない社員が対象ですが、経営陣(代表取締役、役員)や管理職(部長級以上)として雇用する場合、また自分で会社を設立し、経営をする場合はこの「経営・管理」です。この在留資格は、経営の仕事をすることはできますが、例えば経営するレストランのウェイターなどの現場業務はできません。

経営・管理ビザについては、弊所専門サイト「名古屋外国人会社設立・経営管理ビザ.com」がありますので、そちらをご覧下さい!

「教育」は小学校〜高校の教師、

「興行」は歌手、ダンサーなど、

「教授」は大学の教授など、

「医療」は医者など、

「法律・会計」は弁護士など、

「宗教」は宣教師など

をすることができます。

「特定技能」は13分野ありますが、こちらは別ページで解説いたします。

 

技術・人文知識・国際業務の条件

就労ができる在留資格でいちばん多いのは、「技術・人文知識・国際業務」です。

ですが、技術・人文知識・国際業務は、誰もが許可される在留資格ではありません。

入管でもかなり厳しく審査されます。

条件は、主に以下のとおりです。

 

学歴

(1)大学以上を卒業していること

学歴とは、東京大学や京都大学出身ではなく、

大学や大学院など(短期大学も含む)を卒業していることが当てはまります。

大学や大学院は、日本や外国の大学などでもOKですが、

専門学校は日本のみです。

高校や日本語学校卒業は対象外です。

日本語学校卒業していて、それ以前に大学や大学院を卒業していれば、この条件はクリアできます。

大学を中退(単位などが取れず)した場合は、「技術・人文知識・国際業務」は許可されません。

 

(2)学士以上を取得していること

大学を卒業し、学士以上を取得していることが必要です。

専門学校卒であれば、専門士です。

外国の大学を卒業していれば、「Bachelor」、

修士なら「Master」、博士なら「Doctor」と卒業証書や学位記に記載されていると思われます。

 

大学での専攻と業務内容が関連していること

エンジニアをするのであれば、大学で理学・情報系の学部を専攻していることや会計・経理をするのであれば、会計系の学部を専攻していること、コピーライターであれば文学部系の学部を専攻しているこtが必要です。

会計・経理と違う学部を専攻していなければ、この条件はクリアしませんので、技術・人文知識・国際業務は許可されません。

大学以上であれば専攻と業務内容が関連しているだけですが、専門学校は専攻と業務内容が合致していることが求められます。

デザイナーであれば、デザインの専門学校を卒業していることが必要です。

通訳・翻訳は、大学の専攻関係なく許可される可能性がある業務です。ただし、海外であれば特に日本語能力試験N2以上を求められます。

 

日本人と同額以上の報酬であること

今はなくなってきましたが、「外国人なら安く使える」という考えの方はいます。

この「技術・人文知識・国際業務」は、日本人と同額以上の報酬が求められます。

 

雇用契約を結んでいること

適法な雇用契約を結んでいることが必要です。雇用契約書や労働条件通知書は、必要書類です。

雇用形態としては、正社員や契約社員、派遣社員です。アルバイトやパートでは、この在留資格は許可されません。この他、業務委託契約、嘱託契約なども可能です。

 

企業側の条件

企業側としては、事業内容や申請人を雇う必要性、、業務量、継続性や安定性、適正性などを審査されます。

例えば、通訳翻訳をすることができる人材であっても、その企業に通訳・翻訳を雇う必要性がないと判断されれば、許可されません。

例えば、自社で実習をしている技能実習生の通訳・翻訳をするために申請人を雇用する場合、自社では必要があると思っても、その業務内容や業務量によって必要性がないと判断される可能性は十分にあります。

また、継続性や安定性が求められますので、会社が赤字である場合、厳しく審査されます。

この他、適正性とは、営業許可が必要な業態であれば、その営業許可を適正に取得していることが必要です。

 

技能の条件

技能の中で、特にコック・シェフが非常に多いです。

この技能の条件は、技能(コック)の要件をご覧ください!

 

特定活動(本邦大学卒業者)の条件

日本の大学や大学院を卒業し、学士以上を取得、また日本語能力試験N1を取得している方は、上記の「技術・人文知識・国際業務」+「一般的なサービス業務や製造ライン業務などの現場業務」をすることが可能です。

特定活動(本邦大学卒業者)の条件は、日本の大学や大学院を卒業し、日本語能力試験N1合格をしている方を雇うビザ(特定活動46号)をご覧ください!

 

企業内転勤の条件

企業内転勤ビザは、海外転勤のビザをご覧ください!

 

教授の条件

教授ビザを取るには?をご覧ください!

 

 

※このページでは、便宜上、在留資格をビザと記載しております。本来、在留資格とビザ(査証)は違うものです。

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