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特定活動46号については、
日本の大学を卒業し、日本語能力試験N1合格をしている方を雇うビザ(特定活動46号)
こちらのページをご覧ください!
特定活動46は、派遣社員でもできるか?
特定活動46号は、契約期間(雇用先企業)の業務に従事する活動のみが認められます。このため、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。
パートタイムやアルバイトはできるか?
常勤の職員(フルタイム)としての稼働に限られるため、パートタイムやアルバイトは対象になりません。
社会保険加入上等も確認されます
契約期間が適切に雇用管理を行なっている必要があることから、社会保険の加入状況等についても、必要に応じ確認を求められることになります。
※このページでは、便宜上、在留資格をビザと記載しております。本来、在留資格とビザ(査証)は違うものです。
お問い合わせ
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