技能ビザの必要書類を、解説します。
企業はカテゴリーを4つに分類され、そのカテゴリーごとに書類がわかれます。
また、企業によって、外国人によって必要書類が異なり、+α必要になります。
企業のカテゴリーについては、企業は4つのカテゴリーに分類されるをご覧ください!
カテゴリー1企業の必要書類
カテゴリー1は、上場企業。トヨタやソニー、富士通、ホンダ、三菱重工業、アイシン、デンソー、アイホンなど。
カテゴリー2は、前年分の源泉徴収税額が1500万円以上の企業。未上場の大規模会社です。
(共通書類) |
在留資格認定証明書交付申請書or在留資格変更申請書 |
外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm) |
返信用封筒(宛先を明記、392円切手貼付) ※認定のみ |
(会社が用意する書類) |
四季報の写しor日本の証券取引所に上場していることを証明する文書 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印あり) ※カテゴリー2のみ |
(本人に関する書類) |
専門学校卒業+専門士or高度専門士の称号を取得した者の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書・専門士証書など) |
カテゴリー3企業の必要書類
前年分の源泉徴収税額が1500万円未満の企業がカテゴリー3にあてはまります。
新設会社以外のほとんどの企業がカテゴリー3です。
(共通書類) |
在留資格認定証明書交付申請書or在留資格変更許可申請 |
外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm) |
返信用封筒(宛先を明記、392円切手貼付) ※認定のみ |
(会社が用意する書類) |
申請理由書 |
直近の決算報告書のコピー |
店舗の不動産賃貸契約書のコピー |
外国法人および日本法人の会社案内(役員、沿革、業務内容、主要取引先、実績など) |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あり)のコピー |
雇用契約書のコピー |
登記事項証明書 |
定款のコピー |
会社案内orHP |
飲食店営業許可証のコピー |
メニューのコピー |
店舗の平面図 |
店舗の写真(外観、看板、入口、店内、厨房) |
(中華料理人の場合) |
戸口簿 |
職業資格証明書 |
在職証明書 |
工齢証明書 |
(タイ料理人の場合) |
タイ料理人として5年以上の実務経験を証明できる文書 |
初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 |
申請を行った日の直前の1年間にタイで妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 |
(そのほかの国の料理人の場合) |
前職の在職証明書 |
公的機関が発行する証明書 |
カテゴリー4企業の必要書類
新設会社がカテゴリー4に当てはまります。
ですので、新しい会社でも外国人社員を雇うことができるということになります。
ほかのカテゴリーと違うのは、事業計画書を提出することです。
(共通書類) |
在留資格認定証明書交付申請書or在留資格変更許可申請書 |
外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm) |
返信用封筒(宛先を明記、392円切手貼付) ※認定のみ |
(会社が用意する書類) |
申請理由書 |
事業計画書 |
事務所の不動産賃貸借契約書のコピー |
外国法人および日本法人の会社案内(役員、沿革、業務内容、主要取引先、実績など) |
本人の履歴書 |
雇用契約書のコピー |
登記事項証明書 |
定款のコピー |
会社案内orHP |
飲食店営業許可証のコピー |
メニューのコピー |
店舗の平面図 |
店舗の写真(カテゴリー3と同じ) |
給与支払事務所等の開設届出書のコピー |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー、または直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)のコピー(源泉徴収の免除を受ける期間の場合) |
(中華料理人の場合) |
戸口簿 |
職業資格証明書公証書 |
在職証明書公証書 |
工齢証明書公証書 |
(タイ料理人の場合) |
タイ料理人として5年以上の実務経験を証明できる文書 |
初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 |
申請を行った日の直前の1年間にタイで妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 |
(その他の国の料理人の場合) |
前職の在職証明書 |
公的機関が発行する証明書 |
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