就労ビザの基礎知識 業界別ビザの手続

特定技能の職種分野と受入人数、業務内容

投稿日:2018年12月25日 更新日:

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分野別運用方針の要旨

【特定技能1号】

介護 6万人 身体介護等、これに付随する支援業務 ※訪問系サービスは対象外
ビルクリーニング 3万7000人 建築部内部の清掃
素形材産業 2万1500人 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、塗装、溶接
産業機械製造業 5250人 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、塗装、溶接、電子機器組み立て、電気機器組み立て、プリント配線板製造、プラスチック成形
電気・電子情報関連産業 4700人 機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、塗装、溶接、工業包装、電子機器組み立て、電気機器組み立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、
建設 4万人 型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装
造船・舶用工業 1万3000人 溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組み立て
自動車整備 7000人 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
航空 2200人 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
宿泊 2万2000人 フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
農業 3万6500人 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
漁業 9000人 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
飲食料品製造 3万4000人 飲食料品製造業全般(酒類以外の飲食料品製造・加工・安全衛生)
外食業 5万3000人 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

 

 

2019年4月からの受け入れ業種

特定技能ビザは、1.技能試験(新設予定、建設業など既存の技能試験があればそちらも利用予定)と日本語試験(新設、既存)を受験して合格するか、2.技能試験2号から移行するか、の2つの方法があります。

このうち、1の技能試験が2019年4月から運用開始されるのは、

⑴介護

⑵宿泊

⑶外食

この3業種のみです。

それ以外は2019年秋や来年度になる予定です。

 

技能実習2号修了者は無試験(技能試験、日本語試験は受験不要)で移行することが

できますので、当分は技能実習2号移行がメインになると思います。

ただし、宿泊や外食など、今現在技能実習の対象業種ではない業種や建設業でも技能実習移行対象業種ではない

業種もありますので、注意が必要です。

 

特定技能2号対象業種

特定技能2号は、1号と違って滞在年数の制限がありません。

つまり、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤など)と同じように、

所属機関との契約が続く限り、また転職先との契約が続く限り、日本に滞在することができます。

家族(夫、妻、子のみ)も呼ぶことができますし、条件をクリアできれば、永住ビザを申請することもできます。

 

この2号の対象業種は、

⑴建設

⑵造船・舶用工業

この2つの業種のみです。

他の業種の運用は、2018年12月25日現在未定となっております。

 

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