近年、日本政府の外国人観光客誘致政策やアジア観光客の観光ビザの緩和、さらには民泊の増加などを背景に、外国人観光客が年々増えています。
名古屋では、外国人観光客の増加により、ホテルが満室になっており、予約が取れないようです。
このような状況の中で、ホテルや旅館で外国人スタッフを雇用したいという需要も増えています。
ですが、様々なホテルの仕事の中でも、在留資格が取れる仕事と取れない仕事があります。
くわしく解説しますので、よくご覧ください。
Contents
在留資格が許可される外国人の仕事内容
ホテルで許可される仕事内容としては、
総合職、フロント、観光客担当として施設案内業務、通訳・翻訳、従業員に対する外国語指導、マーケティング、広報、企画などが当てはまります。
また、コックもありますが、在留資格(ビザ)が違いますので、ホテルのレストランでコック・ウェイトレスを雇えるか?でくわしく解説します。
在留資格が許可される条件
この場合に在留資格(ビザ)が許可される条件としては、
⑴「技術・人文知識・国際業務」の要件をすべて満たしていること
⑵雇用予定のホテル・旅館が、外国人観光客が多く利用していること
⑶外国人・外国語(母国語)を活かした業務であること
⑷単純労働ではないこと
⑸予定の仕事内容が、十分な業務量であること
⑴「技術・人文知識・国際業務」の要件をすべて満たしていること
これは、大前提です。
「技術・人文知識・国際業務」の要件
➀「学歴」
➁「学校での専攻と仕事内容がリンクしている」
➂「日本人と同じ給与水準」
➃「雇用先の会社の安定性・継続性」
⑤「きちんと雇用契約を結んでいること」
要件の詳しい解説は、「技術・人文知識・国際業務」の要件を理解しようで行っていますので、今回は省きます。
学校での専攻と仕事内容がリンクしているか?
今回で重要なのは、➀と②です。
➀の学歴は、大学・大学院・専門学校を卒業していることです。
➁「学校での専攻と仕事内容がリンクしている」ですが、
大学・大学院・専門学校で専攻した科目と仕事内容が、ある程度リンクしていることが必要です。
ただし、日本・海外の大学を卒業した外国人については、リンクしていることは比較的ゆるやかに判断することとしています。
例えば、大学の観光学科や専門学校のホテルコースや日本語専攻コースなどを卒業した外国人をフロントマンとして、雇うことはできます。
また、経済学部を卒業した外国人が、マーケティングや広報。
経営学部として総合職や宿泊プランなどの企画。
と言ったものも、雇用することができます。
それに対し、専門学校の服飾デザインコースや経理・会計コースなどリンクしていない学科・コースを専攻していた外国人は、雇うことはできません。
⑵雇用予定のホテル・旅館が、外国人観光客の利用が多いこと
通常のホテルでは、ダメです。
雇用するホテルや旅館を外国人観光客が多く利用していることが必要になります。
また、通訳として雇うなら、その外国人の母国語と利用する外国人観光客の大半が使用する言語が異なっていないことが必要です。
⑶外国人を活かした業務であること
・外国観光客が多く利用するホテルや旅館で、フロントマンとして外国語を使い、対応する。
・外国人観光客の担当として、施設案内をする。
・集客拡大のために海外旅行会社との交渉に当たるための通訳・翻訳。
・従業員に対する外国語指導の業務。
・外国人観光客の集客拡大のためのマーケティング・広報。
・外国語ホームページの作成や館内案内の多言語表示の翻訳。
・宿泊プランの企画立案。
これらの業務を外国人に任せる場合は、「技術・人文知識・国際業務」として雇用することができます。
共通して言えることは、外国人であることや外国語を活かした業務であることです。
もちろん、外国人がこれらの業務にリンクした大学や専門学校などでの専攻が重要になります。
これに対して、単純労働と呼ばれるものは雇用することができません。
単純労働の例としては、
・清掃
・ベッドメイキング
・ドアマン
・荷物の運搬
・駐車誘導
・レストランでの料理の配膳や片付け
研修や一時的な単純労働は認められるか?
➀雇用して数か月間は研修として、フロントやレストランでの配膳、荷物運びなどを学ばせることはあるでしょう。
➁また、団体客などが来館した際、一時的にフロント業務の傍ら荷物運びをすることがあるかと思います。
この場合、単純労働と呼ばれる仕事が含まれていますが、することはできるのでしょうか?
➀の場合、業務に従事するのが採用図書の時期に留まるのであれば、OKです。
ただし、在留資格の期限の大半を、研修だからと言って単純労働をさせることはできません。
➁の場合、一時的で急きょ単純労働をするのであれば、直ちに問題になることはありません。
ただし、これらの単純労働が主な仕事内容になっていることが判明すれば、在留資格の更新が不許可になってしまいますので、注意してください。
⑷単純労働でないこと
⑶で解説したとおりです。
⑸予定の仕事内容が、十分な業務量であること
予定する仕事が、1日・1週間の仕事の割合から、十分な業務量ではない場合。
単純労働を疑われます。
お問い合わせ
名古屋外国人就労ビザセンターでは、外国人の就労ビザの無料相談を実施中です!
・雇用予定の外国人がビザを取ることができるのか
・雇う場合の注意点
を診断させていただきます。
また、必要に応じて、
・どんな流れ?
・どんな書類が必要?
というようなお悩みにお答えします。
お問い合わせは、➀電話or②お問い合わせフォームから。
TEL 090-4160-0289
(タップすると、直接つながります)