ケース別ビザの手続き

システムエンジニアの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務の該当性➀)

投稿日:2017年6月19日 更新日:

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システムエンジニアとして、外国人を雇う企業が増えています。

主に、中国人や韓国人、最近ではベトナム人が多いです。

彼らの技術・専門知識は、日本企業にとって必要でしょう。

 

ここでは、システムエンジニアとして雇う場合の注意点について、解説します。

 

 

その外国人の学歴は?

まず、外国人の学歴を確認してください。

これは、海外での採用も日本での採用も同じです。

 

学歴は、東大卒や京大卒という意味ではありません。

大学・大学院を卒業しているかどうかです。

 

他に、専門学校・日本語学校・高校・中学校ではどうか。

専門学校→厳しい審査になりますが、学歴とみなされます。

日本語学校→学歴とみなされません。

高校→学歴とみなされません。

中学校→学歴とみなされません。

 

日本語学校・高校・中学校を卒業した外国人をシステムエンジニアとして雇うなら、

システムエンジニアの実務経験が10年以上あるかを確認してください。

日本語学校の場合、それ以前に海外の大学を卒業しているかを確認してください。

 

また、学校を卒業しているor卒業見込みであることが前提です。

学校を中退している外国人は、「技術・人文知識・国際業務」は与えられませんので、要注意です。

 

学校での専攻と仕事内容がリンクしているか?

例え大学や大学院を卒業していても、専門学校を卒業していても、

すべての外国人をシステムエンジニアとして雇えるわけではありません。

 

御社での仕事内容(システムエンジニア)と学校での専攻がリンクしていることが必要です。

一致までは要求しませんが、リンクしていることは重要です。

 

例えば、

大学で情報処理学部や工学部などで、システムエンジニアに関係する学部を専攻していることです。

もし、経営学部や法学部、文学部などの卒業生はシステムエンジニアとして雇うことはできません。

また、専門学校は情報処理系の専門学校である必要があります。

 

この学校での専攻と仕事内容のリンクは、非常に重要です。

外国人本人の話だけを鵜呑みにせず、外国人本人から学校の「成績証明書」をもらい、 きちんと確認しましょう。

 

学士や専門士を取っていること

大学・大学院・専門学校を卒業(見込み)している。

学校での専攻と仕事内容がリンクしている。

これらがクリアできていても、まだ不十分です。

 

かならず、学士と専門士を取っている必要があります。

もちろん、修士や高度専門士もOKです。

学士などがなければ、外国人を雇うことはできません。

 

 

国家資格があれば、学校の専攻は必要ない

学校で情報処理学部などを専攻していなくても、例外的にシステムエンジニアとして

「技術・人文知識・国際業務」が許可される方法があります。

 

それは、法務省が定める国家資格を持っていることです。

法務省HP http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h09.html

ただし、似たような名前の資格も他に存在しますが、上記の国家資格でなければ認められませんので、注意してください。

きちんと、どこの団体が主催している、どんな資格なのかを確認してください。

 

 

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