就労ビザの基礎知識

外国人を雇用するうえで、注意すべきこと

投稿日:2017年6月19日 更新日:

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外国人を雇用するうえで、注意しなければならないことは、

日本人と違うということを認識することです。

当たり前だと思われると思いますが、つい日本人と同じように考えてしまいがちです。

 

外国人を雇用するうえでの注意点を、解説します。

 

 

1.就労OKの在留資格がないと、雇うことができない

外国人は、就労可能な在留資格がなければ、雇用することはできません。

システムエンジニアとして外国人を雇いたいなら、「技術・人文知識・国際業務」。

コックとして雇いたいなら、「技能」。

というように、就労可能な在留資格を持っていることが必要です。

 

わかりやすく言うと、

あなたが自動車の運転免許しか持っていない場合、二輪バイクを運転すると無免許運転で

違反になりますよね。

これと同じです。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていない外国人を、通訳・翻訳やシステムエンジニア、経理などで雇うことは、違法になります。

 

 

2.雇っていい仕事とダメな仕事がある

外国人は、どんな仕事でもできるわけではありません。

基本的には、専門的・技術的な仕事のみOKです。法律上、単純労働はNGです。

 

専門的・技術的仕事

システムエンジニア・機械エンジニア・プログラマー・通訳・翻訳・コックなど

 

単純労働

建設作業員・農業・漁師・美容師・理容師・保育士など

 

ホテルを例にしましょう。

ホテルは、様々な仕事があります。

フロント・ドアマン・ベッドメイキング・清掃・レストランのコック・ウェイター・理容師など。

この中で、就労可能な在留資格が与えられるのは、

フロント・レストランのコック

だけです。

他の仕事は、単純労働とみなされるので、就労はできません。

つまり、雇うことはできないのです。

 

単純労働は、世間一般的なものではなく、法律的なものです。

うちの仕事は単純労働ではない、と思っても法律上、単純労働になります。

 

3.不法就労に気をつける

外国人を雇うときのルールは、入管法で定められています。

この入管法に違反すると、不法就労になり、社長(代表・事業主)に懲役3年以下又は300万円以下の罰金が科せられます。

この入管法の怖いところは、確信的に法律違反をしようとする人はもちろんダメですが、「知らなかった」とか「うっかり」で違反してしまうことなんです。

どういうことか。

 

例えば、

・手が足りないという理由で、留学生アルバイトを週45時間働かせる。

・専門的な仕事をしている外国人(エンジンニア)に単純労働(工場ライン作業)のをさせる。

・上記のように働かせてはいけない外国人を雇う。

・ビザが切れた外国人(不法滞在者)をそのまま雇い続ける。

これらのことをやってしまったら、不法就労になってしまいます。

企業には入管法の知識がない、あるいは間違った情報があるため、これらのことを知らずのうちにしてしまうことは、よくあります。

 

4.日本人と同じ条件にしなければならない

労働条件・保険・税金も日本人と同じ扱いをしなければなりません。

労働基準法では、労働条件について、外国人に差別的な取り扱いをすることを禁止しています。

賃金、労働時間、休日などは日本人と同じ。社会保険、所得税・住民税も日本人と同じ扱いになります。

低賃金で単純労働を外国人にさせようという考えはやめてください。

そもそも在留資格の申請で入国管理局にハネられますし、仮に許可が出た後にこっそりさせていても、絶対にバレます。

 

5.外国人は文化・習慣・言葉が違う

当たり前ですが、日本人とは違い、外国人は文化・習慣・言葉が違います。

これらを知らないために、トラブルになるケースはよくあります。

例えば、中国では2月が正月(春節)であり、イスラム圏の人たちはラマダーンやハラルフードがあります。

これらの文化・習慣に対応しなければなりません。

ですので、企業は雇う外国人の文化・習慣・言葉を知っておく必要があるのです。

 

 

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