就労ビザの基礎知識

技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類

投稿日:2017年9月21日 更新日:

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「技術・人文知識・国際業務」ビザの必要書類は、システムエンジニアや経理・事務、デザイナー、通訳・翻訳も共通しています。

ですが、学歴・仕事内容・学校での専攻・会社の規模などによって必要書類が変わります。

自分は、社員はどの書類が必要かは入国管理局やビザ専門の行政書士にご相談ください。

 

 

技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類

 

カテゴリー1・2

上場企業や前年分の源泉徴収税額が1500万円以上の企業

【共通書類】
在留資格認定証明書 or 在留資格変更許可申請
外国人本人の証明写真(縦4cm×3cm)
返信用封筒(宛先を明記 392円切手貼付) ※認定
【会社が用意する書類】
四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー ※カテゴリー2
【本人に関する書類】
専門学校を卒業し、専門士、または高度専門士の称号を取得した者については、専門士、または高度専門士の称号の証明書

 

 

カテゴリー3

前年分の源泉徴収税額が1500万円未満の企業。

【共通事項】
在留資格認定証明書交付申請書 or 在留資格変更許可申請書
証明写真(縦4cm×横3cm) ※無帽・無背景
返信用封筒 ※宛先を明記 392円切手を貼り付け ※認定
返信用はがき ※変更
在留カード ※変更の場合原本
パスポート ※変更の場合原本
【会社が用意する書類】
登記事項証明書
定款のコピー
会社案内
直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
許認可が必要な業種は許認可の許可証明書のコピー
新規事業で雇用する場合は事業計画書
【正社員・契約社員として採用する場合】
雇用理由書
雇用契約書
【業務委託で働く場合】
業務委託契約書
【日本法人の役員に技人国で就任する場合】
役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー
【外国法人の日本支店に技人国で転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合】
地位(担当業務)、期間および報酬額がわかる文書のコピー
【本人に関する書類】
大学・短大または専門学校の卒業証明書 または 卒業証書のコピー
大学・短大・専門学校の成績証明書
パスポートのコピー
本人の履歴書(学歴・職歴)
日本語能力の証明書
資格の合格証

 

カテゴリー4

新設会社。

カテゴリー3の書類+

事業計画書

給与支払事務所等の開設届書のコピー

直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

オフィスまたは店舗の建物賃貸借契約書のコピー

会社の写真

を提出します。

 

 

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