Contents
- 1 特定技能の事業主になるためには、一定の要件が必要です。
- 1.1 特定技能外国人との関係で求められるもの
- 1.1.1 ①外国人の相当程度の知識や経験、熟練した技術を確認すること。
- 1.1.2 ②外国人と締結する雇用契約が適切であること。
- 1.1.2.1 ⅰ 労働基準法と労働関係法令に適合していること。
- 1.1.2.2 ⅱ 特定技能外国人の所定労働時間が、事業主に雇用される他の通常の労働者のそれと同等であること。
- 1.1.2.3 ⅲ 特定技能外国人の報酬額が、日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること。
- 1.1.2.4 ⅳ 外国人であることを理由に、報酬決定、教育訓練、福利厚生施設利用等待遇に差別的な取り扱いをしていないこと。
- 1.1.2.5 ⅴ 一時帰国を希望したときは、必要な有給休暇を取得させること。
- 1.1.2.6 ⅵ 派遣(農業、漁業のみ)によるときは、派遣先の名称(氏名)、住所、派遣期間等が定められていること。
- 1.1.2.7 ⅶ 個々の産業についての基準があるときは、これに適合していること。
- 1.1.3 ③雇用契約締結にあたり、保証金等の徴収、違約金などを定めていないこと。
- 1.1.4 ④報酬は、外国人が指定する金融機関の本人口座に振り込むこと。
- 1.1.5 ⑤雇用契約が終了後、円滑に出国できるよう必要な措置をとること。
- 1.1.6 ⑥健康状況その他生活状況を把握するために必要な措置をとること。
- 1.1.7 ⑦個々の産業についての基準があるときは、これに適合していること。
- 1.1.8 ⑧特定技能外国人支援計画が規定に適合していること。
- 1.1 特定技能外国人との関係で求められるもの
- 2 お問い合わせ
特定技能の事業主になるためには、一定の要件が必要です。
人手が少なくて事業の運営や継続にお困りの事業主の方は、一度、外国人を特定技能として雇用することを検討されてはいかがでしょうか?
この場合、外国人には一定の要件が必要であると同様に、事業主にも一定の要件が必要となります。
大きく分ければ、①事業主(法人、個人事業主)自体に求められるもの、②特定技能外国人との関係で求められるものがあります。
前ページ「特定技能の事業主 必要な要件とは?(要件その1)」では、①事業主自体に求められるものついて説明しましたが、
ここでは、②特定技能外国人との関係で求められるものについて説明します。
特定技能外国人との関係で求められるもの
①外国人の相当程度の知識や経験、熟練した技術を確認すること。
雇用しようとする外国人が保有する知識、経験、技術は、特定技能の評価試験、日本語能力試験に合格しているかどうかを確認する必要があります(技能実習2号を修了していれば、それに対応する産業分野の該当業務に限り免除されます)。
また、年齢は、18歳以上であることを要します。
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特定技能の評価試験については、「特定技能と仕事(その3)」をご覧ください!
②外国人と締結する雇用契約が適切であること。
雇用契約は、
「外国人が行う活動の内容」、
「報酬その他の雇用に関する事項」、
「契約期間満了した外国人の出国を確保する措置」、
「その他外国人の適正な在留に資する必要な事項」
などについての基準が定められており、これらをクリアするように定める必要があります。
くわしくは、次の通りです。
ⅰ 労働基準法と労働関係法令に適合していること。
労働関係法令は、事業主(使用者)が労働者を雇用し事業活動を行う上で、主に労働者の生活、健康、人権等の保護を目的に事業者に課せられる法的規制等であり、具体的には、労働基準法、労働契約法、船員法、職業安定法、船員職業安定法、最低賃金法、
パートタイム有期雇用労働法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、労働者派遣法、船員職業安定法等があり、雇用契約の内容が、これらの法令の規定に違反していないこと。
前に書いたとおり、このような法令に違反して罰金刑に処せられると、事業者自体の適格性がなくなり、特定技能外国人を雇用することができなくなります。
ⅱ 特定技能外国人の所定労働時間が、事業主に雇用される他の通常の労働者のそれと同等であること。
特定技能外国人の労働時間は、従事する業務の特定技能外国人以外のフルタイム労働者と同等であること。
1年以内の期間の変形労働時間制で雇用する場合は、出入国在留管理局に所定の書類を提出し、審査が必要となります。
ⅲ 特定技能外国人の報酬額が、日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること。
同等の業務に従事する日本人労働者と、責任の程度、経験年数等が同等程度である者の報酬額と同額以上であること。
特定技能制度は、人件費を抑えるためのものではありません。外国人なら安く働かせることができるという考えであれば、外国人雇用はオススメしません。
また、外国人の報酬を抑えるために、日本人の報酬を抑えることは本末転倒です。
ⅳ 外国人であることを理由に、報酬決定、教育訓練、福利厚生施設利用等待遇に差別的な取り扱いをしていないこと。
特定技能制度は、人手不足解消を目的としています。日本人労働者を雇用する場合と同じように扱わなければなりません。賃金規則があれば同一賃金表を適用し、教育訓練には、言語の補助、機会均等などに配慮し、福利厚生施設(社員住宅、診療施設、保養所など)も同等に扱う必要があります。
ⅴ 一時帰国を希望したときは、必要な有給休暇を取得させること。
事業の適正な運営を妨げる場合等やむを得ない事由(例、担当業務を他の労働者に代替が不可能で、希望日に当該外国人が従事する必要があるなど)のあるときを除き、有給、無給休暇の取得に配慮すること。
ⅵ 派遣(農業、漁業のみ)によるときは、派遣先の名称(氏名)、住所、派遣期間等が定められていること。
現在のところ、特定技能において労働者派遣が可能な産業分野は、農業と漁業に限られています。
派遣労働者として雇用するときは、雇用の全期間の派遣先等について、出入国在留管理局に申請するまでに決まっていることが必要です(派遣先を変更するときは、派遣に先立って出入国在留管理局に届け出が不可欠です)。
ⅶ 個々の産業についての基準があるときは、これに適合していること。
③雇用契約締結にあたり、保証金等の徴収、違約金などを定めていないこと。
雇用契約の外国人(以下、「特定技能外国人」という。)、その配偶者、直系、同居の親族、社会生活で密接な関係を有する者が、特定技能外国人の日本での活動に関し、他の者に保証金、金銭その他の財産の管理させている雇用契約不履行違約金、財産の移転、不当に金銭その他の財産移転を契約しているときは、そのことを認識して本人が雇用契約をしていないこと。
特定技能外国人の日本での活動に関連して、雇用契約不履行の違約金を定める契約、不当に金銭その他の財産の移転する契約を締結していないこと。
④報酬は、外国人が指定する金融機関の本人口座に振り込むこと。
これによらない方法支払ったときは、出入国在留管理庁長官に支払いの裏付ける資料を提出して確認を受ける必要があること。
⑤雇用契約が終了後、円滑に出国できるよう必要な措置をとること。
1号特定技能外国人が在留できるのは5年間ですので、在留期間を超えて業務に従事することはできません。雇用契約が終了し、期間変更できなければ帰国しなければなりません。このとき、外国人が帰国費用を負担できないときは、事業主が代わって負担し、航空券の予約、購入、帰国までの生活支援などです。
⑥健康状況その他生活状況を把握するために必要な措置をとること。
外国人が日本での就労が安定的に行えるよう、雇入れ時の健康診断、定期健康診断、定期的な面談による日常生活の確認などを実施します。
⑦個々の産業についての基準があるときは、これに適合していること。
厚生労働省、経済産業省、国土交通省のそれぞれにおいて組織する特定技能外国人材受入れ協議会、連絡会に加入すること。
などがあります。
⑧特定技能外国人支援計画が規定に適合していること。
事業主は、雇用契約を確実に履行するほか、外国人を支援する体制(自主又は委託)があり、適切に実施する義務があります。
特定技能支援計画については、「QA支援計画」をご覧ください!
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