特定技能の手続き

Q. 特定技能の支援計画は、何を定めるのですか?

投稿日:2021年7月21日 更新日:

 

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A.特定技能支援計画とは、

特定技能1号の外国人が、社会、制度、文化、習慣、言語等の異なる日本での生活が、職業面だけでなく、日常生活、社会生活面においても支障なく安定的、円滑的に行えるよう事業者が作成する支援策のことです。

特定技能2号の外国人は、支援の対象外です。

 

特定技能支援計画の必要性と内容

事業主は、雇用契約を確実に履行するほか、外国人を支援する体制(自社で行うか委託をする)があり、適切に実施する義務があります。

1号特定技能外国人が、社会、制度、文化、習慣、言語等の異なる日本での生活が、職業面・日常生活・社会生活面においても支障なく、安定的に円滑的に行えるよう事業者が支援策をまとめ、在留諸申請の際に提出しなければなりません。

支援には、義務的支援と任意的支援があります。

義務的支援は、最小限の支援事項であり、必ず定めることが必要です。

また、任意的支援の事項は、沿革、経営、業績、労務、地域との関係などの環境に配慮して必要な項目を加えることができますが、義務的支援の内容と反することはできません。

 

支援計画(義務的支援)には、以下の事項について定めることが必要です。

①事前ガイダンスの提供

②出入国の際の送迎

③適正な住居の確保、生活に必要な契約の支援

④生活オリエンテーションの実施

⑤日本語学習の提供

⑥相談、苦情への対応

⑦日本人との交流促進支援

⑧外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約解除の時の転職支援

⑨定期的面談の実施

⑩支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合の契約内容等

⑪支援の実施を他に委託する場合の契約内容等

⑫支援責任者、担当者の氏名、役職

⑬個々の産業分野の告示事項

があります。

 

・事前ガイダンスは、在留資格認定証明書交付申請にさきがけて、対面又はテレビ電話等により行うことが必要です。

・支援計画の実施の一部又は全部を登録支援機関に委託することができます。

・支援計画の作成は、基本的に企業が行います。支援計画の作成は、登録支援機関はできません。ただし、補助であればできます。

・支援計画は、日本語の他に、当該外国人が十分に理解できる言語により作成され、写しを本人に交付する必要があります。

・たとえ立派な支援計画を作成したとしても、その実施がなされなければ、特定技能外国人を雇用する事業者としては、欠格事由となります。

 

支援計画に不可欠な事項(義務的支援)

①事前ガイダンスの提供

・特定技能雇用契約を締結後、特定技能外国人にかかる在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請の手続き前までに実施することとなります。

・事前ガイダンスは、在留資格認定証明書交付申請にさきがけて、対面又はテレビ電話等により行うことが必要です。

 

内容としては、

(1)情報提供内容等

ア 特定技能雇用契約の内容(従事する業務の内容、報酬額その他の労働条件)

イ 日本において行うことができる活動内容(特定技能の活動(技能に対応した産業分野の業務))

ウ 入国にあたっての手続き事項(入国予定者は在留資格認定証明書による入国手続き、既在留者は在留資格変更許可申請手続き)

エ 保証金の徴収、契約不履行の違約金契約等の締結禁止

オ 外国人が雇用契約の申込みにあたり取次者を経たとき、本国で特定技能の準備に関し本国の機関に支払っているときは、内容を理解して合意したか、費用負担の有無、金額、内訳などの確認

カ  義務的支援に要する費用の負担者(事業者の負担であり、外国人には負担させないこと。)

キ 入国の際の送迎の内容

ク  住居の確保の内容

ケ  相談、苦情の対応の内容

コ 支援担当者氏名、連絡先

(2)実施で用いる(十分理解できる)言語(母国語に限らない。)

(3)実施予定時間(1時間以上、事前ガイダンス確認書への署名が必要)

 

②出入国の際の送迎

入国時の到着空港等での出迎え、事業主事業所又は住居までの送迎

出国時の出国予定空港等までの送迎、保安検査場入場までの出国手続きの補助

があります。

 

③適正な住居の確保、生活に必要な契約の支援

適切な住居の確保への支援

支援方法としては、

不動産仲介事業者や賃貸物件の情報を提供し、必要に応じて住宅を確保するための手続に同行、住居探しの補助

賃貸借契約の締結時の連帯保証人

(必要な場合で適当な連帯保証人がいないときは、事業主自らが連帯保証人となるか利用可能な家賃債務保証業者を確保して自らが緊急連絡先となること。)

事業主自らが賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、当該物件を特定技能外国人の合意を得て住居としての提供

事業主自らが所有する社宅等を特定技能外国人の合意を得て住居としての提供

があります。

生活に必要な契約への支援

金融機関の預貯金の口座開設手続きの補助

携帯電話の利用契約手続きの補助

電気、水道、ガス等のライフライン手続きの補助

があります。

 

④生活オリエンテーションの実施

日本での生活一般に関する事項

法令の規定により外国人が履行しなければならない国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続に関する事項及び必要に応じて同行し手続の補助

相談・苦情の連絡先,申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先

十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項

防災・防犯に関する事項,急病その他の緊急時における対応に必要な事項

出入国又は労働に関する法令規定の違反を知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項

があります。

 

⑤日本語学習の提供

日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて同行して入学の手続の補助

自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報の提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助

特定技能外国人との合意の下、日本語講師と契約して1号特定技能外国人に日本語講習の機会の提供

があります。

 

⑥相談、苦情への対応

相談又は苦情に対し、遅滞なく十分に理解できる言語により適切に対応し、必要な助言及び指導の実施

必要に応じ,相談内容に対応する関係行政機関を案内し,同行する等必要な手続の補助

 

⑦日本人との交流促進支援

必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助

日本の文化を理解するために必要な情報として、就労又は生活する地域行事に関する案内を行うほか、必要に応じて同行し現地で説明するなどの補助

があります。

 

⑧外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約解除の時の転職支援

所属する業界団体や関連企業等を通じて次の受入れ先に関する情報を入手し提供

公共職業安定所,その他の職業安定機関等を案内し、必要に応じて支援対象者に同行して次の受入れ先を探す補助

1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状の作成

職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行う1号特定技能外国人が求職活動をするために必要な有給休暇を付与する離職時に必要な行政手続について情報の提供

倒産等により、転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは、それに備え、当該機関に代わって支援を行う者の確保

があります。

 

⑨定期的面談の実施

特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人及びその監督をする立場にある者それぞれと定期的な面談の実施

再確認のため、生活オリエンテーションにおいて提供した情報について、改めて提供する労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときは、労働基準監督署その他の関係行政機関への通報

 

資格外活動等の入管法違反又は旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局への通報

実施言語

実施予定時期(3か月に1回以上)  

があります。

 

⑩支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合の契約内容等

・全部を委託するときは、登録支援機関登録簿に登録された事項と契約内容

・登録簿に登録された事項には、登録番号、登録年月日、氏名(名称)、住所、代表者氏名、支援を行う事務所、支援業務の内容その他実施方法、支援業務を開始する予定年月日、相談に応じる体制の概要(対応可能言語)

があります。

 

⑪支援の実施を他に委託する場合の契約内容等

支援の実施を委託するときは、委託先の氏名、名称、住所、契約の内容(一部委託のときは、委託範囲が明示されていること。)が求められます。

 

⑫支援責任者、担当者の氏名、役職

責任者、担当者についての表記が必要です。

 

⑬個々の産業分野の告示事項

例えば、

・厚生労働省、経済産業省、国土交通省のそれぞれにおいて組織する特定技能外国人材受入れ協議会、連絡会に加入すること。

・協議会、連絡会に対し、所管行政機関の行う調査、指導に対し必要な協力を行うこと。

・支援計画の全部委託する登録支援機関も協議会、連絡会加入、必要な協力を行うこと。

などがあります。

 

その他注意事項

・支援計画は、日本語の他に、当該外国人が十分に理解できる言語により作成され、写しを本人に交付する必要があります。

・支援計画の実施不履行のときは、欠格事由となります。

 

 

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