外国人を雇う3つのパターンは、以下の通りです。
⑴日本にいる留学生を新卒などで雇うパターン
⑵転職で雇うパターン
⑶海外にいる外国人を採用するパターン
それぞれ、解説していきます。
⑴日本にいる留学生を新卒などで雇うパターン
日本にいる留学生を新卒で雇うことはよくあります。
この場合、現在持っている在留資格を変更する必要があります。
システムエンジニアとして雇う場合
「留学」という在留資格→「技術・人文知識・国際業務」に変更
通訳翻訳として雇う場合
「留学」→「技術・人文知識・国際業務」に変更
では、調理専門学校卒業生を中華料理人として雇うのは、OKでしょうか?
答えは、NOです。
日本人の場合、調理専門学校卒業生を料理店で雇うのは当たり前のことです。
ですが、外国人の場合、外国料理のコックとして雇われるには、実務経験があるかどうか必要になります。
実務経験は、タイ料理の場合は5年以上、その他の外国料理は10年以上です。
スケジュールに気をつける
また、スケジュールにも気を付けてください。
4月1日付で採用となる場合、「留学」→就労が可能な資格に変更が完了し、在留カードに「就労可」と記載されて、仕事に就くことができます。
しかし、4月1日時点でそれが完了していない場合、外国人は仕事に就くことができません。
このような事態を避けるために、12月中までに変更申請を済ませることをおススメします。
⑵転職
会社を退職し、別の会社に転職するケースは、よくあります。
まず、確認することは、
①なんの在留資格を持っているか
②期限はいつまでか
です。
もし、前の会社と新しい会社での仕事内容などが違えば、在留資格を変更しなければなりません。
転職先が、前職と同じ仕事内容なら?
では、もし同じような仕事内容であったら、何か手続きは必要なのでしょうか?
例 前職 システムエンジニア→転職先 システムエンジニア
答えは、特に必要ありません。
同じような仕事内容であれば、手続きは特別必要ありません。
ですが、「就労資格証明書」という書類を、入国管理局から取得することを「おススメ」します。
なぜ、「取得しなければならない」ではなく、「おススメ」なのか。
それは、この書類があくまでも任意だからです。別に、取得しなくても問題にはなりません。
ですが、在留資格は前職の時に取得したものです。前職の会社がどういう事業をしていて、継続性・安定性はどうなのか。給与水準は、日本人と同じか。などをチェックされています。
たとえ、おなじ仕事内容でも会社が別なのです。
仕事内容が変わらないからといって、在留資格を変更しない場合、次回の更新の際に「ここでは働いてはいけませんよ」と言われたら、もうそこで働けません。
会社としては後任者を新たに募集しなければなりませんし、外国人は求職活動をしなければなりません。仕事内容を変えて、新しく申請しても時間がかかります。
その場合でも、在留資格の期限は刻々と迫っています。
これを防ぐには、「就労資格証明書」を取得することが無難です。この「就労資格証明書」は、この転職先で働いてもいいかどうかを、あらかじめ入国管理局に審査してもらう書類なのです。
⑶海外からの採用
海外にいる外国人を、人材紹介会社などを介して雇うことも増えています。
この場合、どんな手続きをとるかというと。
①海外から呼び寄せる
②ビザ免除国の外国人を、「短期滞在」で呼び、変更する
①が通常の方法です。
②もできなくはないですが、裏ワザです。本来、「短期滞在」の変更は認められません。
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