「すでに在留する外国人を特定技能で雇用するには~二国間協力覚書について」で説明しましたように、
外国人を特定技能として受け入れようとする際の手続きには、出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請をする際には、国籍を問わず、共通して本人に関する書類の提出が必要ですが、その他に、特定の国の出身者(その国の国籍を有する人)であるときは、さらに、指定の書類を追加で提出することが求められます。
これは、一定の国の自国民が、日本の特定技能により就労する際の制度の適正運用などを目的に交わした協力覚書により定めているためです。
中でも当事者に一定の手続きを求めている協力覚書があり、3つのパターンがあります。
①出入国在留管理局への申請時に所定の書類の提出が求められるもの・・・ベトナム、カンボジア、タイ
②管理局に書類の提出は不要ですが、手続きが幾段階を経なければならない複雑なもの・・・フィリピン
③同様に、書類の提出は不要ですが、雇用契約締結や在留資格変更許可申請の前後に、所定の手続きが求められるもの・・・インドネシア、ミャンマー、ネパール、モンゴル、スリランカ、バングラデシュ
今回は、上記の①について説明します。
次の3か国のいずれかに国籍を有する外国人を雇用する際の出入国在留管理局に提出が必要な書類は、国籍を問わず共通のものの他に、「二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類」も必要となります。
出入国在留管理局への手続きまでに必要なこと | 資格変更許可後に必要なこと | |
ベトナム | 外国人本人又は受入機関(事業主)等が、
雇用契約書締結後、駐日ベトナム大使館(労働管理部)に対し、「推薦者表」(協力覚書の添付2の様式 特定技能外国人表)の発行を申請 ー「推薦者表」とは、ベトナム国籍の方が海外での就労についてベトナム側の手続を完了したことをベトナム政府が証明する文書ー *出入国在留管理局への提出書類:推薦者表(添付2) (参考:添付1は、ベトナムから送出機関を通じて新たに受け入れるときに使用) |
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カンボジア | 外国人本人が、
雇用契約締結後、カンボジア認定送出機関を経由して(送出機関を通さない直接雇用する場合であっても)、カンボジア労働職業訓練省(MoLVT)に対し、「登録証明書」の発行を申請(「登録証明書」が送出機関を通して送付) *提出書類:登録証明書 |
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タイ | 技能実習2号又は技能実習3号を修了し、特定技能へ在留資格を変更する場合
受入機関が、 雇用契約締結後、駐日タイ王国大使館(労働担当官事務所)に対し雇用契約書等の認証(同事務所の認証印の押印)を申請(郵送可) *提出書類:認証済みの雇用契約書 |
外国人本人が、
入社後15日以内に、「入社報告書」を同大使館同職へ提出 |
*国それぞれに内容が異なりますので、提出書類を含めて詳しいことは、それぞれの駐日大使館にお問い合わせください。
・駐日カンボジア王国大使館:東京都港区赤坂8-6-9 (03)-5412-8521
・駐日ベトナム大使館労働管理部: 東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT代々木上原ビル2階 (03)-3466-4324
・駐日タイ王国大使館労働担当官事務所: 東京都品川区上大崎 3-14-6 (03)-5422-7014、(03)-5422-7015
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、「2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」、「2022年6月1日からの水際対策の変遷」もご覧ください。
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