A
外食分野の特定技能外国人の従事する業務は、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)とされており、相当程度の知識、経験を必要とする技能を要するものに従事することが求められます。
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)は、次のとおり、「主な業務」と「関連業務」があります。
・「主な業務」は、特定技能外国人が有する相当程度の知識または技能が要求される業務に従事することが求められ、主としてこれに従事しなければなりません。
・「関連業務」とは、主な業務に関連した業務として、主な業務に従事する日本人が通常従事することとなるものをいいますが、この「関連業務」に付随的に従事することは差し支えないですが、もっぱらこれに従事することは認められません。
1 業務の区分
・特定技能外国人は、許可された在留期間を通して、その有する専門的な技術と知識を用いて、飲食物調理、接客、店舗管理の業務に幅広く従事する必要があります。
・ただし、職場の状況により、在留期間の一部の期間にあっては、調理担当など特定の業務にのみ従事することはは差し支えありません。
(主な業務)
区 分 | 内 容 | 例 示 |
飲食物調理 | 客に提供する飲食料品の調理、調製、製造 | 食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製など |
接客 | 客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務 | 席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、食器・容器等の回収、客席のセッティング、カトラリーのセッティング
代金受取り、商品のセッティング、商品の受け渡し 予約受付、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整など |
店舗管理 | 飲食物調理、接客以外の店舗運営に必要な業務 | 店舗内の衛生管理全般、店舗内外・全体の環境整備
食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理 従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂 予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、各種機器・設備のメンテナンス メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、 社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整など |
(関連業務)
この業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませが、もっぱらこの関連業務に従事することは認められません。
例: 店舗において原材料として使用する農林水産物の生産、客に提供する調理品等以外の物品の販売など
2 受入優良事例にみる業務例
・フードサービスチェーンの店舗スタッフとして、接客、調理委、衛生管理
・レストラン店舗での前菜、デザートの調理業務、接客
・社会福祉施設などでのフードサービスの厨房内での調理、仕込み業務、食事の提供、アルバイトの指導など
3 従事する場所
特定技能外国人が従事する業務をどこで行うかは、雇用契約書に定める事業所です。
雇用主が変わらず従事場所を変更するときは、雇用契約書を変更し出入国在留管理局に雇用契約変更届を、また、雇用契約期間が終了するなどして、新たな事業主と雇用契約するときは、在留資格変更許可申請が必要になります。
「Q&A 特定技能の「外食業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、「2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」、「2022年6月1日からの水際対策の変遷」もご覧ください。
お問い合わせ
名古屋就労ビザセンターへの
お問い合わせは、
➀電話or②お問い合わせフォーム
から受付けております。
単なるご相談にはお答えできません。
ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。
TEL 052ー201-5182
(タップすると、直接つながります)