A 現在、食品製造関係の技能実習には、11職種・18作業あり、このうち、一定の技能実習を良好に修了すれば、特定技能1号の技能水準(技能評価試験と日本語能力試験の合格)と同等またはそれ以上の技能、能力水準を有する者とみなされ、それぞれの試験が免除されます。
つまり、
職種 缶詰巻締 / 作業 缶詰巻締
職種 食鳥処理加工業 / 作業 食鳥処理加工
職種 加熱性水産加工食品製造業 / 作業 節類製造
職種 加熱性水産加工食品製造業 / 作業 加熱乾製品製造
職種 加熱性水産加工食品製造業 / 作業 調味加工品製造
職種 加熱性水産加工食品製造業 / 作業 くん製品製造
職種 非加熱性水産加工食品製造業 / 作業 塩蔵品製造
職種 非加熱性水産加工食品製造業 / 作業 乾製品製造
職種 非加熱性水産加工食品製造業 / 作業 発酵食品製造
職種 非加熱性水産加工食品製造業 / 作業 調理加工品製造 *2022/8/30追加
職種 非加熱性水産加工食品製造業 / 作業 生食用加工品製造 *2022/8/30追加
職種 水産練り製品製造 / 作業 かまぼこ製品製造
職種 牛豚食肉処理加工業 / 作業 牛豚部分肉製造
職種 ハム・ソーセージ・ベーコン製造 / 作業 ハム・ソーセージ・ベーコン製造
職種 パン製造 / 作業 パン製造
職種 そう菜製造業 / 作業 そう菜加工
職種 農産物漬物製造業 / 作業 農産物漬物製造
の良好修了者は、
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)に必要な「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」と「日本語能力水準評価試験」が免除されます。
*技能実習の食品製造関係のなかでは、「職種 医療・福祉施設給食製造 / 作業 医療・福祉給食製造」は、この分野では対象となりませんが、「外食業分野」の特定技能になるときには、「外食業特定技能1号技能測定試験」と「日本語試験」」が免除されます。
上記以外の技能実習2号の方が飲食料品製造業分野の特定技能として従事するには、「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」に合格することが必要です(日本語能力試験のみ免除されます)。
・対応する技能実習の職種の詳細は、「技能実習から特定技能への変更は試験が免除される?(特定技能と仕事 その4)」をご覧ください。
「Q&A 特定技能の「飲食料品製造業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「飲食料品製造業分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、「2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」、「2022年6月1日からの水際対策の変遷」もご覧ください。
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