A 特定技能外国人は、その専門的な技能を即戦力として活用する制度であることから、漁業分野に関して相当程度の知識又は経験を必要とする業務に従事します。
・また、当該外国人は、従事しようとする業務に必要な技能や日本語能力が、一定以上の水準であることが必要です。
・これらの能力を有するかどうかは、漁業技能評価試験(漁業)、同(養殖業)と日本語試験の合格で判断されます。
1 漁業技能測定試験(漁業)
・この試験の水準は、漁船漁業職種の技能実習評価試験(専門級)の水準と同程度の水準とされます。
・試験科目は漁業分野(漁業)における一定程度の業務について、監督者の指示を理解し、的確に遂行できること、または自らの判断により遂行できることを確認するものとし、単に専門的な知識の有無を評価するものではなく、漁業分野(漁業)においての作業遂行に必要な正しい判断力及び作業に関する知識の有無についても評価できるものとされます。
・この試験は、筆記試験と実技試験とがあり、筆記試験は、原則的に真偽式(〇×)により、漁業全般、安全衛生の知識、業務上必要となる日本語能力を測定するものです。
・実技試験は、多肢選択式により、図やイラストなどから、漁具・漁労設備の適切な取扱いや漁獲物の選別技能など、業務上必要となる実務能力を測定するものです。
・試験方式は、筆記試験、実技試験ともに、コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式(コンピュータを使用して出題し、受験者が画面上でマウスやキーボードを使って解答)又はペーパーテスト方式で、筆記、実技の合計得点が65%以上を超えることとしています。
・学習用テキスト(漁業一般関係、漁業安全関係、漁業専門(網漁業関係)、漁業専門(釣り漁業関係))をご覧ください。
2 漁業技能測定試験(養殖業)
・この試験の水準は、養殖業職種の技能実習評価試験(専門級)の水準と同程度の水準とされます。
・試験科目は漁業分野(養殖業)における一定程度の業務について、監督者の指示を理解し、的確に遂行できること、または自らの判断により遂行できることを確認するものとし、単に専門的な知識の有無を評価するものではなく、漁業分野(養殖医業)においての作業遂行に必要な正しい判断力及び作業に関する知識の有無についても評価できるものとされます。
・この試験は、筆記試験と実技試験とがあり、筆記試験は、原則的に真偽式(〇×)により、養殖業全般、安全衛生の知識、業務上必要となる日本語能力を測定するものです。
・実技試験は、多肢選択式により、図やイラストなどから、養殖水産動植物の育成管理、養殖生産物の適切な取り扱い技能など、業務上必要となる実務能力を測定するものです。
・試験方式は、筆記試験、実技試験とも、コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式(コンピュータを使用して出題し、受験者が画面上でマウスやキーボードを使って解答)又はペーパーテスト方式で、筆記、実技の合計得点が技能試験実施機関の定める基準点以上を超えることとしています。
・学習用テキスト(養殖業一般・安全関係、養殖業専門(給餌養殖関係)、養殖業専門(無給餌養殖関係))をご覧ください。
・この技能評価試験は、漁業、養殖業ともに「一般社団法人大日本水産会」が、行うこととされています。詳しくは、「こちら」をご覧ください。
3 日本語能力試験
「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」の合格
・日本語能力試験については、「こちら」をご覧ください。
・国際交流基金日本語基礎テストについては、「こちら」をご覧ください。
「Q&A 特定技能の「漁業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、「2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」もご覧ください。
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