外国人雇用は、まずビザと在留資格を知ろう
外国人を雇用するうえで、まず知っておかなければいけないのが、
ビザと在留資格の違いです。
このホームページでも、世間的にも「ビザ=在留資格」と思われますが、全く違います。
ビザは査証と書きます。
在留資格とは漢字が違いますよね。
ビザを知ることは、海外にいる外国人を呼ぶ際の手続きを知るうえで重要ですし、
在留資格を知ることは、外国人雇用で重要なことです。
それぞれ、解説していきます。
ビザってなに?
海外へ何度か旅行に行ったことがある方は、「ああ、知ってるよ」と仰るかもしれません。
ビザとは、現地の日本大使館・総領事館(領事館)が日本の空港などにいる入国審査官に対して発行する紹介状です。
入国審査官は、外国人を日本に入国させるかどうかを審査します。
その審査官に対して、「この外国人は、日本に入国させても問題はないですよ」と大使館などが推薦すると思ってください。
とは言え、このビザがあれば絶対に日本に入国できるわけではありません。最終決定の権限は、入国審査官にあります。入国審査官が「ダメだ」と言えば、外国人はビザを持っていたとしても入国できません。
つまり、①現地の大使館・総領事館(領事館)が発行するビザ+②入国審査官の審査があってこそ、入国ができるのです。
ビザがいらないケース
前述の通り、日本に入国したいのならば、ビザが必要になりますが、不要のケースもあります。
①再入国許可を持っている場合
➁査証(ビザ)相互免除措置実施国・地域の者である場合
➀再入国許可を持っている場合
日本に入国した外国人は、「在留資格」というものを与えられます。
この「在留資格」は、
簡単に言うと外国人が日本における活動の「目的」と「身分」を現したもののことをいいます。
例えば、留学生ならば、「留学」という在留資格を与えられます。
これは、「留学」を目的に日本に入国し、「留学生」という身分で日本で活動するということを現したものです。
さて、この在留資格ですが、一度出国してしまったら、消えてしまいます。
来日したとは言え、外国人も里帰りしたいでしょうし、旅行もしたいでしょう。
しかし、出国したら、せっかく取った在留資格は消えてしまいますので、再度申請しなければなりません(在留資格を取得するなら、入国管理局に申請しなければなりません)。
そこで、再入国許可というものをあらかじめ申請することで、期限内に日本に再入国すれば、在留資格は取り消されることもなく、新たに取得する必要もありません。
また、再入国許可を取得しなくても、出国時に入国審査官に対して、再び入国する意図を表明すれば、再入国許可を受けたものとみなされます。
つまり、再入国許可と同じ効果になります。これを、「みなし再入国許可」といいます。
この再入国許可、みなし再入国許可を受け、有効期限内に入国すれば、新たにビザを取得する必要はありません。
②査証(ビザ)相互免除措置実施国・地域の者である場合
査証免除措置によりビザが免除されている者が、就労の目的を除いた観光・親族訪問・短期商用などで日本に入国する場合、ビザを取得することなく日本に入国することができます。
査証免除国は限定されています。
どこが免除国なのかは、以下の外務省のサイトを確認してください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
他に、中国やロシア、フィリピンなどは免除国ではないので、海外の日本大使館などでビザを取得しなければなりません。
在留資格とはなにか?
日本に入国した外国人は、「在留資格」というものを与えれられます。
この「在留資格」とはなんでしょうか?「ビザ」とはなにが違うのか?
在留資格とは、外国人が日本での活動の目的と身分を現したものです。
例えば、留学生ならば、「留学」という在留資格になります。
「留学」を目的に日本で入国し、「留学生」という身分で活動しているということです。
他の例で言うと、システムエンジニアや通訳・翻訳ならば「技術・人文知識・国際業務」。
中華料理屋のコックさんなら「技能」。
報酬をもらえるインターン生なら「特定活動」。
海外の本社から日本の支社へ転勤したのならば「企業内転勤」。
といったように、在留資格を与えられます。
ちなみに、ビザは「査証」と書き、現地の日本大使館・総領事館(領事館)が発行する紹介状です。
このビザをパスポートに添付して、入国審査官に提出して審査を受けます。そして、審査官のOKが出れば、日本に入国できます。
つまり、日本に入国する以前に必要になるのが「ビザ」であり、入国後に付与されるのが「在留資格」です。
この在留資格は、2016年現在は27種類(改正法が成立されたので、2017年9月に「介護」の在留資格が追加される予定)あります。
大きく分類すると、日本の企業などで働くための「就労系」と日本人と結婚するなどして与えられる「身分系」に分かれます。
在留資格一覧表
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|---|
外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年,3年,1年,3月,30日又は15日 |
教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動 | 大学教授等 | 5年,3年,1年又は3月 |
芸術 | 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) | 作曲家,画家,著述家等 | 5年,3年,1年又は3月 |
宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年,3年,1年又は3月 |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | 外国の報道機関の記者,カメラマン | 5年,3年,1年又は3月 |
高度専門職 | 1号 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
2号
|
ポイント制による高度人材 | 1号は5年,2号は無期限 |
経営・管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) | 企業等の経営者・管理者 | 5年,3年,1年,4月又は3月 |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 | 弁護士,公認会計士等 | 5年,3年,1年又は3月 |
医療 | 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | 医師,歯科医師,看護師 | 5年,3年,1年又は3月 |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年,3年,1年又は3月 |
教育 | 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年,3年,1年又は3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の 教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。) | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 | 5年,3年,1年又は3月 |
企業内転勤 | 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年,3年,1年又は3月 |
興行 | 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 | 3年,1年,6月,3月又は15日 |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 | 5年,3年,1年又は3月 |
技能実習 | 1号
2号
|
技能実習生 | 1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。) | 日本文化の研究者等 | 3年,1年,6月又は3月 |
短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 | 観光客,会議参加者等 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期過程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制 に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 | 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 | 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 |
研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。) | 研修生 | 1年,6月又は3月 |
家族滞在 | この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 |
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
在留資格 | 本邦において有する身分又は地位 | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|---|
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年,3年,1年又は6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年,3年,1年又は6月 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 | 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
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