A 現在、農業関係の技能実習には、2職種・6作業あり、この技能実習を良好に修了すれば、特定技能1号の技能水準(技能評価試験と日本語能力試験の合格)と同等またはそれ以上の技能、能力水準を有する者とみなされ、それぞれの試験が免除されます。
つまり、
「職種 耕種農業 / 作業 施設園芸」
「職種 耕種農業 / 作業 畑作野菜」
「職種 耕種農業 / 作業 果樹」
の良好修了者は、
耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)に必要な
「農業技能測定試験(耕種農業全般)」と「日本語能力水準評価試験」が免除されます。
また、
「職種 畜産農業 / 作業 養豚」
「職種 畜産農業 / 作業 養鶏」
「職種 畜産農業 / 作業 酪農」
の良好な修了者は、
畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)に必要な
「畜産技能測定試験(畜産農業全般)」と「日本語能力水準評価試験」が免除されます。
しかし、
これ以外の技能実習2号の方が農業分野の特定技能1号として従事するには、「農業技能測定試験(耕種農業全般)又は(畜産農業全般)」に合格することが必要です(日本語能力試験のみ免除されます)。
・対応する技能実習の職種の詳細は、「技能実習から特定技能への変更は試験が免除される?(特定技能と仕事 その4)」をご覧ください。
「Q&A 特定技能の「農業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
お問い合わせ
名古屋就労ビザセンターへの
お問い合わせは、
➀電話or②お問い合わせフォーム
から受付けております。
単なるご相談にはお答えできません。
ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。
TEL 052ー201-5182
(タップすると、直接つながります)