A 【最新情報】
2022年8月30日の閣議決定により、宿泊分野においても、唯一の技能実習の「職種 宿泊 /作業 接客・衛生管理」を良好に修了した者についても、技能実習で修得した技能と特定技能外国人が従事する業務に必要な技能と、フロント、接客、レストランサービス業務をすることができるという点で、それぞれの技能に関連性が認められることから、宿泊業の業務で必要とされる一定の専門性と技能を有し、即戦力となるに足る相当程度の知識又は経験するものと評価しされるとして、あらたに「宿泊業技能測定試験」と「日本語能力試験」を免除されることとなりました。
以下は、7/27初稿の記事ですが、見え消しで当面掲載しておきます。
他の産業分野では、指定された一定の「職種/作業」の技能実習2号を良好に修了したときは、それに相当する技能、知識があるものとして、特定技能評価試験と日本語試験ともに免除され場合があります。
しかし、令和2(2020)年2月24日までは、宿泊の技能実習は、「技能実習2号移行対象職種」でなかった(技能実習1号のみ)ことから、技能実習2号修了者を対象に免除する措置がありません(「宿泊分野・・・・・制度の運用に関する方針」に係る運用要領の最終改正は、2号移行対象職種となって以降の令和2(2020)年4月1日ですが、技能評価試験の免除はありません)。
現在のところ、この分野(旅館・ホテル)で特定技能になるためには、業務に必要な技能を測定する「宿泊業技能測定試験」の合格が不可欠となります。ただし、どの分野での技能実習2号修了した者(職種・作業の種類は問わない。)には、日本語能力試験は免除されます。
なお、宿泊の技能実習2号は、実習期間が2年間で修了しますので、これから輩出される時期になってきますので、早晩、他分野と同様に、技能測定試験の免除措置が設定されるものと思われます。
・対応する技能実習の職種の詳細は、「技能実習から特定技能への変更は試験が免除される?(特定技能と仕事 その4)」をご覧ください。
「Q&A 特定技能の「宿泊分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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