A 一定の技能実習2号を良好に修了した者
第2号技能実習(【職種】空港グランドハンドリング 【作業】航空機地上支援 )
を良好に修了した方は、
「技能実習で修得した技能」と「特定技能外国人が従事する業務に必要な技能と空港での航空機の誘導などの業務」とは、根幹部分で関連性が認められることから、
特定技能に必要とされる一定の専門性や技能を有し、即戦力となるに十分な相当程度の知識又は経験があると評価されて、特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)と日本語試験が免除されます
(技能実習制度には、「航空機整備」はありませんので、航空機整備の特定技能になろうとするには、特定技能評価試験(「航空分野:航空機整備)合格と日本語能力試験が必要(免除される場合あり。)です)。
・「【職種】空港グランドハンドリング【作業】航空機地上支援」以外で技能実習2号の修了者で航空分野の特定技能になろうとするときは、日本語能力試験は免除されますが、別途「特定技能評価試験」に合格することが必要です。
・対応する技能実習の職種の詳細は、「技能実習から特定技能への変更は試験が免除される?(特定技能と仕事 その4)」をご覧ください。
「Q&A 特定技能の「航空分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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