A 特定技能外国人が航空分野で従事できる主な業務は、「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」で、主な業務と関連業務とがあります。
1 主な業務
(1)空港グランドハンドリング
空港グランドハンドリングとは、地上支援業務のことであり、航空機が空港に到着してから出発するまでの限られた時間内で円滑、安全に行われる、航空機の航行に欠かせない作業です。
そのなかで、特定技能外国人は、つぎのような業務に従事できます。
・航空機の地上走行支援業務(航空機を駐機場へ誘導、移動)
・手荷物、貨物の取扱い業務(手荷物、貨物の仕分け、ULD(航空機の貨物室のパレット、コンテナーなどの搭載用具)への積付、取り降し、解体)
・手荷物、貨物の搭降載取扱業務(手荷物や貨物の航空機への移送、搭降載)
・航空機内外の清掃整備業務(客室内清掃、遺失物等の検索、機用品補充や機体の洗浄)
《参考》 特定技能外国人の雇用を希望する企業情報については、「こちら」をご覧ください。
(2)航空機整備業務
航空機整備業務には、
・運航整備(空港に到着した航空機に対して、 次のフライトまでの間に行う整備)
・機体整備(通常1~1年半ごとに実施する、 約1~2週間にわたる機体の隅々まで行う整備)
・装備品、原動機整備(航空機から取り下ろされた脚部や動翼、飛行・操縦に用いられる計器類等及びエンジンの整備)
があります。
特定技能外国人は、この整備業務のうち、
・締結(適切な工具を使用してボルト・スクリューおよびナットの結合・回り止め)
・電気計測(適切な計測器を使用して電気計測)の基礎的な作業(簡単な点検や交換作業等)
を担います。
2 関連業務
業務に従事する日本人が通常従事する関連業務に付随的に従事することは差し支えありませんが、もっぱら関連業務に従事することは認められません。
例
・事務作業
・作業場所の整理整頓、清掃
・積雪時における作業場所の除雪
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あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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