特定技能の手続き

Q2 特定技能を雇用できる航空分野とその事業所に必要な要件とは何ですか?

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A 航空分野の業務は、航空機の運航や利用客の利用は、安全、安心の確保が不可欠です。そのためには、空港施設の人的・物理的な業務やサービスが、機動的、機能的、効率的に運営される必要があります。空港内の多様な業務それぞれが単独で、また他の業務との連携しながらの展開も欠かせません。

空港内での業務ですぐに思い当たるのは、航空機の離発着に関わる運行管理者(ディスパッチャー)や旅行者の搭乗手続きなどを担うグランドスタッフですが、他にも、航空管制官、入国審査官、税関職員のような公務員やインフォーメーション、グランドハンドリング、航空整備士、警備員、ケータリングスタッフなど、実に多様な業務があり、これらに関わる多くのスタッフがいます。

このうち、特定技能外国人が航空分野で従事できる業務は、「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」です。

外国人を特定技能として雇用するには、このいずれか又は双方の業務を経営していることが必要です。

 

【空港グランドハンドリング】とは

空港グランドハンドリングとは、航空機が空港に到着してから次の出発をするまでの限られた時間内で、航空機の所定位置への誘導、貨物の取り降ろし、積み込みなどの作業を円滑、安全に行う、航空機の航行に欠かせない作業で、業務内容は多岐にわたります。一般的には次のようなものがあります。

・航空機の地上走行支援業務(航空機を駐機場へ誘導、移動)

・手荷物、貨物の取扱い業務(手荷物、貨物の仕分け、ULD(航空機の貨物室のパレット、コンテナーなどの搭載用具)への積付、取り降し、解体)

・手荷物、貨物の搭降載取扱業務(手荷物や貨物の航空機への移送、搭降載)

・航空機内外の清掃整備業務(客室内清掃、遺失物等の検索、機用品補充や機体の洗浄)

なお、グランドハンドリングの営業について許認可が必要なときは、その許認可を受けていることのほかに、空港内で営業する事業所が、国の管理する土地や建物、その他の施設を借用(第1類営業)又は利用(第2類営業)することについての地方航空局長の、また、地方自治体や民間会社の管理する土地などにあっては、条例や規則などに定める空港管理者(一般的に知事、空港会社)の承認を受けていることが必要となります。

 

【航空機整備業務】とは

整備事業者は、その事業能力について、

①航空機の整備及び整備後の検査の能力

②航空機の整備又は改造の能力

③装備品等の修理、改造の能力

が、別途定める技術基準(航空法施行規則第32条参照)に適合していることを国土交通大臣に認定されていることが必要です。

また、これらの業務を行うことを受託している事業者は、委託する事業主の能力(①~③)について国交大臣の承認を受けていることが必要です。

 

特定技能外国人が従事する航空機整備業務には、

・運航整備(空港に到着した航空機に対して、 次のフライトまでの間に行う整備)

・機体整備(通常1~1年半ごとに実施する、 約1~2週間にわたる機体の隅々まで行う整備)

・装備品、原動機整備(航空機から取り下ろされた脚部や動翼、飛行・操縦に用いられる計器類等及びエンジンの整備)

があります。

 

Q&A 特定技能の「航空分野」について、詳しく教えてください」に戻る。

 

あわせて、

航空分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

をご覧ください。

 

また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。

 

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