A 特定技能外国人は、その専門的な技能を即戦力として活用する制度であることから、相当程度の知識又は経験を必要とする自動車整備業務に従事します。
・当該外国人は、従事しようとする自動車整備の業務に必要な技能や日本語能力が、一定以上の水準であることが必要です。それを有するかどうかは、「評価試験」、「日本語試験」により判断されます。
・技能水準は、「自動車整備分野特定技能評価試験」又は「自動車整備士技能検定試験3級試験」に、日本語能力は、指定された種類の「日本語試験」に合格していることが必要です。
1 技能水準の評価試験
(1)「自動車整備分野特定技能評価試験」とは
試験の水準は、特定技能として従事する自動車の「日常点検整備」、「定期点検整備」、「分解整備」に必要な能力を図るために、 タイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合、ホイールナットの緩みなどの点検整備、エンジン、ブレーキなどの重要部品を取り外して行う点検整備・改造を適切に行えることとし、「自動車整備士技能検定試験3級」と同程度とされています。
・評価試験の範囲については、自動車のシャシ、エンジンに関し、
ア 学科試験の科目
(ア) 構造、機能及び取扱法に関する初等知識
(イ) 点検、修理及び調整に関する初等知識
(ウ) 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識
(エ) 材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識
イ 実技試験の科目
(ア) 簡単な基本工作
(イ) 分解、組立て、簡単な点検及び調整
(ウ) 簡単な修理
(エ) 簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い
・この技能評価試験は、「一般社団法人日本自動車整備振興会連合会」(HP)が行うこととされています。
(2)「自動車整備士技能検定試験3級試験」とは
一般的に、自動車整備士になるためには、一定の受験資格を満たしたうえで、国土交通大臣の行う自動車整備士技能検定(学科試験、実技試験)を受け、合格することが必要です。
自動車整備士には、一級、二級、三級、特殊整備士があります。
・このうち、「自動車整備分野特定技能評価試験」に代わる「三級自動車整備士」の技能レベルは、自動車各装置の基本的な整備ができることとされ、次のように分類されています。
・三級自動車シャシ整備士
・三級自動車ガソリン・エンジン整備士
・三級自動車ジーゼル・エンジン整備士
・三級二輪自動車整備士
・試験は、学科試験と実技試験とがあります。
学科試験は、
・構造、機能及び取扱い法に関する初等知識
・点検、修理及び調整に関する初等知識
・整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱い法に関する初等知識
・材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識
・保安基準その他の自動車の整備に関する法規
実技試験は、
・簡単な基本工作
・分解、組立て、簡単な点検及び調整
・簡単な修理
・簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い
なお、この試験を受験するには、これまでに整備作業の実務経験が求められます。
3級自動車整備士の受験資格(例)
・実務経験のみの者(中・高・大学卒) 満15歳以降の1年以上の整備実務
・自動車以外の機械学科修了者(高校、中等教育学校、高専、大学卒) 6か月以上の整備実務
・一定の資格取得者
職業訓練指導員(自動車整備科)試験、技能者養成指導員(内燃自動車工)検定合格者 当該合格後6か月以上
4級海技士(機関)、これより上級の資格の海技従事者、航空機関士、一等航空整備士など 6か月以上の整備実務
受験にあたっては、技能検定受験申請書に受験資格を証明する書面などを添えて運輸監理部又は運輸支局(沖縄総合事務局陸運事務所)に提出します。
令和4(2022)年度の予定は、「こちら」をご参考ください。
2 日本語能力水準
「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」の合格
・日本語能力試験については、「こちら」をご覧ください。
・国際交流基金日本語基礎テストについては、「こちら」をご覧ください。
「Q&A 特定技能の「自動車整備分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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