特定技能の手続き

特定技能 定期届出「支援実施状況に係る届出書」について

投稿日:2023年2月22日 更新日:

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はじめに

特定技能外国人を雇用する法人なり個人事業主(所属機関)は、年間4回、一定期日までに、「受入れ・活動状況に係る届出書」と登録支援機関に支援の全部を委託していないときには「支援実施状況に係る届出書」(全部委託してるときは、登録支援機関から)を提出する義務があります(「特定技能外国人を雇用する事業主の定期届出(受入れ・活動状況)」参照)。

国にとっても許可した在留資格がすくなくとも申請通りに雇用されているかどうかなど実態を確認し、特定技能外国人の適正就労などを図り、この特定技能制度を管理するためには当然のことです。万一、届出を適正に履行していないとき(届出の不履行や虚偽の届出)は、罰則の対象とされており、また、届出後、基準不適合が確認されたときは、是正の指導、助言されます。これに従わない場合は、改善命令の対象ととなり、いずれも引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなり、事業に影響が出てくることもありますので注意が必要です。

届出のうちのひとつ、「受入れ・活動状況に係る届出書」については、

特定技能 定期届出「受入れ・活動状況に係る届出書」について(1)

特定技能 定期届出「受入れ・活動状況に係る届出書」について(2)

において説明しました。

今回は、もうひとつの「支援実施状況に係る届出書」について、説明します。

支援実施状況に係る届出

社会、制度、文化、習慣、言語等の大きく異なる特定技能外国人が、就労する業務にその知識や技能を発揮するためには、そのバックグラウンドである日本における日常生活全般においても支障なく円滑に暮らせるよう環境づくりに配慮することが避けて通れません。

このため、事業主には支援策(義務的事項、任意事項)を作成し、実施(全部又は一部を登録支援機関に委託も可能)することが受入れの条件ともなっています。

その計画が提出したとおりに実施されているかどうかは、この特例技能制度を安定的継続的に運用されることに不可欠ですので、四半期ごとに「支援実施状況に係る届出書」の提出が求められています。

*支援計画の内容については、「特定技能の支援計画は、何を定めるのです?」をご覧ください。

届出時期等

届出時期、提出方法、提出先は、次の表のとおりです。

  頻度 対象期間 提出期 限 提   出   者 提出方法 提出先
支援計画の登録支援機関委託
 
 全部委託 一部委託
支援実施状況に係る届出 年4回 第1四半期 1/1~3/31 4/14  

 

登録支援機関

所属機関 所属機関 ①持参方式

(作成者の身分を証する文書(作成者以外の持参者によるときはその身分、所属機関との関係などの文書、作成あれば委任状)

②郵送

(作成者の身分を証する文書の写し)

③電子届出システム利用

法人の場合は法人登記上の本店所在地、

個人事業主の場合は事業主の方の住民票上の住所を

管轄する地方出入国在留管理局又は支局

第2四半期 4/1~6/30 7/14
第3四半期 7/1~9/30 10/14
第4四半期 10/1~12/31 1/14

*登録機関に全部委託していても、支援計画の内容に変更があるときの変更届は、所属機関が提出します。

届出事項

支援実施状況に係る届出が必要な事項は、次のとおりです。

参考様式として「支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7号)」、「1号特定技能外国人支援対象者名簿(参考様式第3-7号(別紙))」が用意されています。

特定技能所属機関

・法人番号(特定技能所属機関が法人でない場合、法人番号は空欄)

・氏名又は名称

・住所(法人にあっては、登記上の本店所在地/個人事業主にあっては、住民票の住所)

支援対象1号特定技能外国人の情報

・当該四半期に1日でも受け入れた実績のある特定技能外国人が対象です。

・支援対象者の氏名、性別、生年月日、国籍・地域、在留カード番号、住居地、支援実施状況(未実施の支援項目は、その理由をまとめた書類(参考様式第5-13号)を添付)

・複数いる場合は、参考様式第3-7号別紙でまとめることができます。

・「受入れ・活動状況に関する届出(参考様式第3-6号)」と同時に、この届出を行うときには、「氏名」欄に「受入れ・活動状況に係る届出書に記載のとおり」と記載すれば、別紙の名簿の添付は省略できます。

1号特定技能外国人の支援項目

・支援計画書に記載された10項目の義務的支援、任意的支援について、当該四半期における実施予定分を、全て実施したか否かを特定技能外国人ごとに報告します。

・届出対象期間内に、相談・苦情への対応支援について相談や苦情が寄せられなかったとき、非自発的離職時の転職支援について自発的離職が発生しなかったときは、いずれも「全て実施」で整理します。

・届出機関より前に実施した支援(来日の際の空港までの出迎え)や当該四半期において実施する予定がない支援(帰国の際の空港までの送迎)は、報告の対象外です。

・計画(任意的事項を含む。)していたが実施できなかったときには、その支援項目と理由を記載した理由書(参考様式第5-13号)の添付が必要です。

届出に係る担当者等

・特定技能所属機関の役職員で、届出書の作成に際し責任を負う方の氏名又は名称

・役職員で実際に届出書を作成した方の氏名

・電話番号

・届出書作成者の署名、作成年月日を記入します。

この届出書の作成を行政書士又は弁護士以外の方に依頼することは、行政書士法又は弁護士法に違反しますので注意ください。

その他の提出書類

届出に併せて、以下のものの提出が必要です。

実施(未実施)事項 添付(作成)書類
生活オリエンテーション 生活オリエンテーションの確認書(参考様式第5-8号)*提出不要(機関の事務所で保管)
相談・苦情への対応 相談記録書(参考様式第5-4号
定期面談 定期面談報告書(外国人用 参考様式第5-5号
定期面談報告書(監督者用 参考様式第5-6号
非自発的離職時の転職支援 転職支援実施報告書(参考様式第5-12号
実施していない支援 支援未実施に係る理由書(参考様式第5-13号

 

 

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