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平成29年から介護の在留資格が運用されます
平成29年から「介護」という在留資格が新しくできました。
これは、少子高齢化、介護業界の人材不足といった社会状況を鑑みてのことでしょう。
「介護」ビザに当てはまる仕事内容
「介護」ビザの仕事内容の範囲
1.介護福祉士の資格を有する者で、本邦の病院や介護施設などで入浴、食事の介助などの介護業務全般を行う活動。
2.ケアプランの作成なども当てはまる。
3.介護施設だけでなく、訪問介護も可能。
4.介護対象者も老人介護に限りません。
5.「介護の指導」とは、資格を有しない者が行う食事、入浴、排せつの介助等の介護業務について指導を行うことや
要介護者に対して助言を行うこと。
「介護」ビザの「本邦の公私の機関との契約」について
6.本邦の病院や介護施設などとの契約のこと
7.要介護者本人やその家族との契約は、当てはまらない。
他の在留資格との関係
技術・人文知識・国際業務ビザとの関係
・大学などで勉強した介護学などの知識を生かして介護サービスの利用相談などの業務
→「技術・人文知識・国際業務」ビザ
・介護施設などで入浴などの介護業務
→「介護」ビザ
・ケアマネジャー(介護福祉士の資格を有する者)
→「介護」ビザ
特定活動ビザ(就労コース)
2か国協定(EPA)に基づき、介護福祉士候補者として、日本で介護業務を行いながら、介護福祉士国家試験の合格を目指すことを目的とするもの。
インドネシア、フィリピン、ベトナムと協定を結んでいます。
これは、「介護」ビザへの変更は認められない。
特定活動ビザ(就学コース)
2か国協定(EPA)に基づき、介護福祉士候補者として、日本の介護福祉士養成施設で学びながら、介護福祉士国家試験の合格を目指すことを目的とするもの。
インドネシア、フィリピン、ベトナムと協定を結んでいます。
これは、「介護」ビザへの変更は、変更を認める相当な理由がるかどうかを個別に審査して判断する。
ですので、「特定活動(就学コース)」ビザ→「介護」ビザへの変更は必ず認められるわけではない、ということですね。
「介護」ビザの要件
申請人が次のいずれにも当てはまること。
1.社会福祉士及び介護福祉法40条第2項第1号~第3号までのいずれかに当てはまること
2.日本人と同じ給与水準
1.社会福祉士及び介護福祉法40条第2項第1号~第3号までのいずれかに当てはまること
社会福祉士及び介護福祉法には、
「介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない」と書いています。
⑴ 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、 3年以上(専攻科において2年以上必要な知識及び技能を修得する場合にあつては、2年以上)介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者
⑵ 3年以上介護等の業務に従事した者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において6か月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
⑶ ⑴、⑵に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士国家試験に合格して、介護福祉士登録をすることが必要です。
これを、「養成施設ルート」と言います。
日本で介護の実務経験を積んで、介護福祉士国家試験に合格する「実務経験ルート」では「介護」ビザはとれません。
また、平成29年3月31日以前に日本の介護福祉士養成施設を卒業した者は、社会福祉士法の⑴に当てはまるので、過去に養成施設を卒業して介護福祉士を登録したものであれば、一度帰国したとしても基準に当てはまります。
平成29年度~平成33年度の間に日本の養成施設を卒業した者には、
介護福祉士国家試験に合格することなく、卒業時、暫定的に5年間介護福祉士としての登録が認められ、
⑴5年間介護施設における実務経験を積む
⑵卒業後5年以内に介護福祉士国家試験に合格する
⑴か⑵のどちらかをすれば、継続して介護福祉士としての登録が認められます。
2.日本人と同じ給与水準
日本人と同じ給与水準である必要があります。
日本人スタッフが平均月収18万円以上であれば、外国人スタッフも同等額を払うことが必要です。
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