A 特定技能外国人を建設分野で雇用するためには、事業主は、在留資格認定証明書交付申請手続きに先立ち(交付申請後も可能ですが、認定があるまでは審査・交付されません。)、受入計画を作成し、その内容について国土交通大臣の認定を受けなければなりません。
実務的には、所定の様式を用いて、国土交通省HPから「外国人就労者受入事業管理システム」によりオンライン申請を行います。書類(PDF又はJPEG)を申請画面からアップロードします。
ここでは、受入計画の提出するにあたって作成する申請書に添付が必要な書類についての説明です(受入計画の提出に必要な申請書については、「こちら」をご覧ください)。
Contents
申請に必要な添付書類
1 受け入れようとする事業主に関する事項
ア 法人:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
申請日よりおおむね3か月以内に法務局で発行されたもの
イ 個人事業主:住民票
ウ 建設業許可証(有効期限切れは不可)
エ 常勤職員数を明らかにする文書
(ア)厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(申請時直近の通知書を提出)
(イ)その後に加入した方の標準報酬決定通知書
氏名と標準報酬月額が分かる書類
オ 建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類
事業者情報登録完了のお知らせはがき又は事業者情報新規登録完了「事業者ID」のお知らせメール
カ 特定技能外国人受入事業実施法人への加入を証する書類
(ア)所属の建設業団体が建設技能人材機構(JAC)の正会員の場合は、当該建設業者団体発行の会員証明書の写し
(イ)JACに賛助会員として加入の場合は、JAC発行の会員証明書の写し
2 適正な就労環境の確保に関する事項
ア ハローワークで求人した際の求人票
(建築、土木の作業員の募集であり、申請日から直近1年以内の発行のもの)
*ハローワークに求人したことがないときは、一度求人してから求人票を提出します。
イ 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書(所定の様式)
次の書類の添付が必要です。
(ア)就業規則又は賃金規定(作成義務がなく作成なしの企業を除く)
(イ)同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1年分、賞与を除く)
(ウ)同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書)
*氏名、生年月日、現住所、入社日、経験年数(業務)、作成年月日、事業主(法人のときは、社名、代表権のある役職者)の証明は、必須項目
*実務経験(年数)は、受入建設企業以前の企業従事期間も通算したもの
(エ)特定技能雇用契約書および雇用条件書(全員分)
(オ)時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届。有効期限内のもの)
(カ)変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(変形労働時間制を採用のとき。有効期限内のもの)
(キ)雇用契約に係る重要事項事前説明書(全員分)
当該特定技能外国人が十分に理解することができる言語(母国語等)の併記が必要。雇用契約前に必ず提示して本人直筆のサインが必要)
(ク)社会保険確認書類(標準報酬月額決定通知書等、全職員分かつ被保険者整理番号のみマスキング)
3 代理申請による際の代理権付与の書類
行政書士、弁護士に当該申請を委任したときは、代理権付与する委任状
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提出書類については、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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